ご自身の資産を把握し “財産リスト” を作っておくことは、万一のときに大切な資産を家族に継承するだけでなく、これからの生活を考える上でも重要になります。
今回は、「財産目録(相続財産リスト)の書き方」についてやさしく解説します。
財産目録とは?
財産目録(ざいさんもくろく)とは、所有している財産を一覧にまとめた相続財産リストのことです。
相続財産リストには、プラスの資産とマイナスの負債のすべてを記入します。
プラスの資産 | 不動産、土地、預貯金、株やFXなどの有価証券、投資信託、自動車、家、骨董品、美術品、宝石、貴金属、ゴルフ場の会員権 |
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マイナスの負債 | 借金、住宅ローン、自動車ローン、未払いの所得税、住民税、固定資産税、家賃、未払いの医療費、保証人の立場 |
財産目録をつくる目的
財産目録(相続財産リスト)を作成する目的は、資産をリスト化(見える化)することで、遺産相続に役立てます。
所有している資産が分かれば、遺産分割を公平かつスムーズに進めることができ、また借金を抱えている場合は相続放棄する判断材料にもなります。
財産目録の書き方
財産目録に必要な項目
財産目録には、主に以下の項目を記入します。
①財産の種類
②金融機関や住所
③金額や数量
②は、預貯金の場合は「銀行名」、株や投資信託の場合は「証券会社」。土地や不動産の場合は「住所(地番)」を記入します。地番は、固定資産税の納税通知書や登記事項証明書に書いてあります。
また、宝石や美術品などは、それがどのようなものか分かるように具体的に書いておきます。(例:「指輪」ではなく「エメラルドの指輪」など)
財産目録の記入例
財産目録(財産相続リスト)には、決まった書き方やフォーマットはありません。以下はサンプルになりますのでご参考にしてみてください。
▼財産目録の書式サンプル
財産目録をつくるときの注意点
相続するとマイナスの負債も引き継いでしまうため、財産目録をつくるときは、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債もしっかり記入してください。
ご家族が知らずに相続して、ローンの取り立てにあったり、保証人の立場を引き継いで、借金を肩代わりをする…といったことになっては大変です。
資産状況は日々変わりますので、作成した財産リストは年末など一定の日を決めて、年に一度は見直ししましょう。