相続では、どの財産をどのように分けるかも重要なポイントです。
今回は、遺産分割の対象となる財産にはどのようなものが含まれるかについて解説します。
遺産分割とは?
遺産分割とは、誰がどの遺産を相続するかを決めることです。
財産の中には、不動産や土地など、単純に人数で分けれないものもあります。そのため、“どのように財産を分けるか” が相続において重要なポイントになります。
遺産分割の対象となる財産、ならない財産
相続できる財産の中には、遺産分割の対象に “なるもの” と “ならないもの” があるので、見ていきましょう。
遺産分割の対象となる財産は、プラスの財産、マイナスの財産だけでなく、これまでに贈与された財産も考えます。
プラスの財産 | 預金、不動産、土地、株などの金融資産、ゴルフ場などの会員権、貴金属、骨董品、美術品、家財 など |
---|---|
マイナスの財産 | 住宅ローン、クレジットカードや医療費の未払金、他人の借金の保証人の立場 など |
これまでに贈与された財産 | 結婚時の持参金、嫁入り道具、自宅購入資金、独立するための事業資金 など |
死亡保険金は「保険金受取人」の財産となりますので、遺産分割の対象になりません。
また、お墓や仏壇などは
※祭祀承継者は「故人が生前に指定した人」または「慣習」 にしたがって決めます。
遺産の分け方の大前提
遺言書がある場合とない場合で、「遺産の分け方」が変わってきます。
【遺言書がある場合】遺言書の内容を優先
遺言書がある場合は、遺言書に書かれた内容を優先して遺産分割を行います。
ただし、配偶者・子ども・親など、親しい関係にある親族については、最低限の遺産を相続できる権利があります。これを
これにより、遺言書に「誰か1人にすべての財産を相続させる」といった内容が書かれていたとしても、他のご家族は「遺留分減殺請求」することで、法律で保証された最低限の遺産を相続することができます。
【遺言書がない場合】遺産分割協議できめる
遺言書がない場合は、相続人同士で「遺産分割協議」を行い、誰がどの遺産を相続するのか、遺産の分け方について話し合います。
遺産分割協議により話し合って決めた内容は、最終的に遺産分割協議書という書類にまとめます。遺産分割協議書の作成は、相続人全員の同意が必要です。
【まとめ】遺産分割における相続争いを避けるために
自分が遺した財産をめぐって、ご家族同士で揉めてしまうのはとても悲しいですよね。
争いを避けるためには、遺言書を残し、「なぜそのような分け方にしたのか理由を明確にし、感謝のことば」を伝えることが大切です。
遺されたご家族が不公平に感じないために、遺留分を考慮して、遺言書にあなたの希望を託しましょう。
また相続では、借金や保証人の立場なども引き継がれてしまいますので、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債についてもエンディングノートに書いてください。
第6章「遺言・相続」