退職後は今加入している健康保険証は使えなくなりますので、新たに健康保険に加入する必要があります。
今回は「定年退職後の健康保険」について、わかりやすく解説します。
退職後の健康保険
退職後の健康保険は、「再就職する場合」と「就職しない場合」で異なります。
再就職する場合
定年退職後に再就職する場合は、就職先の健康保険(社会保険)に加入します。
就職しない場合
再就職しない場合は、次のいずれかの健康保険に加入します。
①任意継続
「任意継続」は、今まで加入していた健康保険(社会保険)を2年間継続して加入できる制度であり、協会けんぽ、または各社会保険組合が運営しています。
任意継続の条件
- 退職日より以前に継続して「2か月以上」加入していること
- 退職後「20日以内」に申請すること
継続期間は2年間ですので、2年後に次の②③から選ぶことになります。
②国民健康保険(こくほ)
「国民健康保険(こくほ)」は、都道府県が運営する健康保険です。主に自営業(個人事業主)や年金受給者、扶養に入っていない学生などが対象になります。
※保険料はお住いの地域によって異なります。
③被扶養者
健康保険に加入している家族の被扶養者(ひふようしゃ)になる方法です。認定を受けるためには、被扶養者の認定基準を満たす必要があります。
任意継続と国民健康保険どっちがお得?!
「任意継続」と「国民健康保険(こくほ)」のどっちがお得かは、お住いの地域によっても異なりますので、それぞれ確認してみてください。
国民健康保険であれば市区町村の役所(国民健康保険窓口)、任意継続であれば協会けんぽ、または各社会保険組合で確認できます。
保険料は在職中の所得をもとに計算されます。保険料がさほど変わらないのであれば、健康保険組合には独自の付加給付がありますので、任意継続の方がお得なケースが多いです。