老後に受け取ることができる年金は「①老齢年金」「②遺族年金」「③障害年金」の3つあります。
今回は「障害年金とは何か」について、図解でわかりやすく解説します。
障害年金とは?わかりやすく解説!
障害年金(しょうがいねんきん)とは、病気やケガによって生活や仕事に支障がある場合に支給される年金のことです。
国民年金の加入者であれば「障害基礎年金」が支給され、厚生年金の加入者であれば、障害基礎年金にプラスして「障害厚生年金」が支給されます。
障害年金は病気やケガで働けない人のための年金
「障害」と聞くと、生まれつきの発達障害や身体的な障害をイメージするかもしれませんが、「うつ病」「統合失調症」「がん」「糖尿病」など、病気が原因で働くのが困難な場合にも支給されます。
障害年金の受給条件
障害年金は、どんな時にもらえるのか、受給条件を見ていきましょう。
- 20歳~64歳であること
- 初診日より以前に、年金保険料に未納がないこと
- 病気・ケガの初診日から「1年6か月経過した日」に、国が定める「障害認定基準」に該当していること
つまり、年金保険料の納付要件を満たし、初診日から1年6か月経過した日に一定の障害状態にある場合に申請できます。
障害年金の種類【図解】
障害年金は「1級~3級」まであります。
1・2級であれば「障害厚生年金」と「障害基礎年金」の両方を受け取ることができ、配偶者がいれば加給年金、18歳未満の子どもがいる場合はさらに加給額がプラスされます。
3級は「障害厚生年金」のみで、障害基礎年金はなく、配偶者による加給年金や子の加算もありません。
障害年金の受給額~いくらもらえる?~
以下は、令和元年(2019年)の障害年金の金額です。
障害基礎年金の金額
1級 | 975,125円(月額 81,260円) + 子の加算 |
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2級 | 780,100円(月額 65,008円) + 子の加算 |
■子の加算
1~2人目 | 1人につき 224,500円(月額 18,708円) |
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3人目から | 1人につき 74,800円(月額 6,233円) |
※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。
障害厚生年金の金額
1級 | 障害基礎年金 + 報酬比例×1.25 + 配偶者の加給年金 |
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2級 | 障害基礎年金 + 報酬比例 + 配偶者の加給年金 |
3級 | 報酬比例(最低月額48,758円~) |
障害手当金 | 報酬比例の2年分 (最低117万200円~) |
※「報酬比例」の金額は人によって異なります。
■配偶者の加給年金
1~2級 | 224,500円(月額 18,708円)※ |
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※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,100円~165,500円が特別加算されます。
まとめ
年金制度は、老後資金の確保だけが目的ではなく、「保険」としての役割も担っているんです。