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【図解】法定相続分と遺留分をわかりやすく解説

誰がどれくらいの割合で財産を受け継ぐのか(相続割合)は民法によって決められており、これを「法定相続分」といいます。

今回は、相続の基本となる「法定相続分・遺留分とは何か」、ケース別の割合をイラスト図解でわかりやすく解説します。

法定相続分とは?

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、民法で決められた相続割合(財産の分け方)のことです。

遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いでまとまらなかった場合には、「法定相続分」を目安に財産を分けます。

法定相続分

法定相続分
配偶者のみ すべての財産を配偶者が相続
子どものみ 子どもで分ける
両親のみ 両親で分ける
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹で分ける
配偶者と子ども 配偶者に1/2、子どもに1/2
配偶者と両親 配偶者に2/3、両親に1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4

もし、同じ順位の人が2人以上いる場合は、その人数で分けます。

※相続人の順位と範囲については「【図解】相続人とは?順位と範囲をわかりやすく解説」で、くわしく解説しています。

法定相続分の割合例【イラスト図解】

<ケース1>相続人が配偶者のみ

配偶者のほかに相続人がいない場合は、すべての遺産を「配偶者」が相続します。

配偶者の法定相続分

<ケース2>配偶者と子どもが2人いる

「配偶者」と「子どもが2人」の場合は、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつとなります。

配偶者が1/2、子どもが1/4ずつ

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
子ども2人 1/4ずつ(1/2を人数でわける)

<ケース3>配偶者と両親がいる

子どもがいなく、相続人が「配偶者」と「両親」の場合は、配偶者が2/3、両親が1/6ずつとなります。

配偶者が2/3、両親が1/6ずつ

相続人 法定相続分
配偶者 2/3
両親 1/6ずつ(1/3を人数でわける)

<ケース4>配偶者と兄弟がいる(両親は他界)

子どもがいなく、両親も他界しており、相続人が「配偶者」と「ご兄弟」の場合は、配偶者が3/4、ご兄弟が1/8ずつとなります。

配偶者が3/4、ご兄弟が1/8ずつ

相続人 法定相続分
配偶者 3/4
ご兄弟 1/8ずつ(1/4を人数でわける)

<代襲相続>配偶者と二男と孫(長男の子)

子ども1人が他界しており、相続人が「配偶者」と「二男1人」「孫1人(長男の子)」の場合は、配偶者が1/2、二男が1/4、孫が1/4となります。

配偶者が1/2、二男が1/4、孫が1/4

相続人 法定相続分
配偶者 1/2
二男 1/4
孫(長男の子) 1/4

遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で決められた最低限相続できる相続分のことです。

基本的には遺言書に書かれた内容が優先されます。

ですが、例えば「誰か1人に全財産を相続させる」といった内容が書かれていたら、他のご家族は困ります。そうした場合でも、法定相続人となる人は一定の財産を相続する権利があります。

遺留分の割合

遺留分の割合

遺留分の権利がある人は、「配偶者」「子ども」「ご両親」です。(※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。)

遺留分の割合は、配偶者と子どもは「法定相続分の半分」。ご両親は、故人に配偶者がいる場合といない場合で、次のように割合が決められています。

遺留分の割合
相続人 遺留分
配偶者 法定相続分の半分
子ども 法定相続分の半分
ご両親 ●故人に配偶者がいる場合
法定相続分の半分

●相続人がご両親のみの場合
法定相続分の1/3
兄弟姉妹 なし

遺留分のケース別【イラスト図解】

遺留分の割合 ケース別

相続人 遺留分
配偶者のみ 法定相続分の半分
子どものみ 法定相続分の半分
親のみ 法定相続分の1/3
兄弟姉妹のみ なし
配偶者+子ども 【配偶者】1/4
【子ども】1/4
配偶者(妻)+親 【配偶者】2/6
【親】1/6
配偶者+兄弟姉妹 【配偶者】1/2
【兄弟姉妹】なし

法定相続分のまとめ

遺言書がない場合、遺産の分割は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。

ただし、相続人全員の合意が必要となるため、割合の目安として「法定相続分」が法律により定められています。

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