誰がどれくらいの割合で財産を受け継ぐのか(相続割合)は民法によって決められており、これを「法定相続分」といいます。
今回は、相続の基本となる「法定相続分・遺留分とは何か」、ケース別の割合をイラスト図解でわかりやすく解説します。
法定相続分とは?
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)とは、民法で決められた相続割合(財産の分け方)のことです。
遺言書がない場合や、相続人同士の話し合いでまとまらなかった場合には、「法定相続分」を目安に財産を分けます。
法定相続分 | |
---|---|
配偶者のみ | すべての財産を配偶者が相続 |
子どものみ | 子どもで分ける |
両親のみ | 両親で分ける |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹で分ける |
配偶者と子ども | 配偶者に1/2、子どもに1/2 |
配偶者と両親 | 配偶者に2/3、両親に1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4 |
もし、同じ順位の人が2人以上いる場合は、その人数で分けます。
※相続人の順位と範囲については「【図解】相続人とは?順位と範囲をわかりやすく解説」で、くわしく解説しています。
法定相続分の割合例【イラスト図解】
<ケース1>相続人が配偶者のみ
配偶者のほかに相続人がいない場合は、すべての遺産を「配偶者」が相続します。
<ケース2>配偶者と子どもが2人いる
「配偶者」と「子どもが2人」の場合は、配偶者が1/2、子どもが1/4ずつとなります。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 1/2 |
子ども2人 | 1/4ずつ(1/2を人数でわける) |
<ケース3>配偶者と両親がいる
子どもがいなく、相続人が「配偶者」と「両親」の場合は、配偶者が2/3、両親が1/6ずつとなります。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 2/3 |
両親 | 1/6ずつ(1/3を人数でわける) |
<ケース4>配偶者と兄弟がいる(両親は他界)
子どもがいなく、両親も他界しており、相続人が「配偶者」と「ご兄弟」の場合は、配偶者が3/4、ご兄弟が1/8ずつとなります。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 3/4 |
ご兄弟 | 1/8ずつ(1/4を人数でわける) |
<代襲相続>配偶者と二男と孫(長男の子)
子ども1人が他界しており、相続人が「配偶者」と「二男1人」「孫1人(長男の子)」の場合は、配偶者が1/2、二男が1/4、孫が1/4となります。
相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者 | 1/2 |
二男 | 1/4 |
孫(長男の子) | 1/4 |
遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で決められた最低限相続できる相続分のことです。
基本的には遺言書に書かれた内容が優先されます。
ですが、例えば「誰か1人に全財産を相続させる」といった内容が書かれていたら、他のご家族は困ります。そうした場合でも、法定相続人となる人は一定の財産を相続する権利があります。
遺留分の割合
遺留分の権利がある人は、「配偶者」「子ども」「ご両親」です。(※兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。)
遺留分の割合は、配偶者と子どもは「法定相続分の半分」。ご両親は、故人に配偶者がいる場合といない場合で、次のように割合が決められています。
相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の半分 |
子ども | 法定相続分の半分 |
ご両親 | ●故人に配偶者がいる場合 法定相続分の半分 ●相続人がご両親のみの場合 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
遺留分のケース別【イラスト図解】
相続人 | 遺留分 |
---|---|
配偶者のみ | 法定相続分の半分 |
子どものみ | 法定相続分の半分 |
親のみ | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹のみ | なし |
配偶者+子ども | 【配偶者】1/4 【子ども】1/4 |
配偶者(妻)+親 | 【配偶者】2/6 【親】1/6 |
配偶者+兄弟姉妹 | 【配偶者】1/2 【兄弟姉妹】なし |
法定相続分のまとめ
遺言書がない場合、遺産の分割は相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で自由に決めることができます。
ただし、相続人全員の合意が必要となるため、割合の目安として「法定相続分」が法律により定められています。
第6章「遺言・相続」