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【図解】相続人とは?順位と範囲をわかりやすく解説

ご家族が亡くなり相続が発生したら、まず最初に知るべきは、誰が相続人になるか「相続人の範囲」です。

今回は、相続のきほんとなる「法定相続人の範囲と順位」について、図解でわかりやす解説します。

相続人とは?

相続人

相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことをいいます。(亡くなった人のことは、被相続人といいます。)

相続人になれる人は民法で決められており、基本的に「配偶者」「子ども、親、兄弟・姉妹などの血縁関係にある親族」です。

相続人の範囲と順位【イラスト図解】

相続人は順位が決められており、優先順位が高い人が「相続人」となります。

以下は、「相続人の範囲と順位」の相関図です。

相続人の相関図

相続人の順位
対象者となる人
配偶者 常に相続人になる
第1順位 「子ども・孫」などの直系卑属
第2順位 「ご両親・祖父母」などの直系尊属
第3順位 ご兄弟/甥・姪

配偶者は常に相続人

配偶者は常に相続人

「配偶者」は常に相続人となります。

第1順位:子ども・孫(養子も可)

相続人の第1順位の相関図

配偶者が亡くなっている場合は、「子ども・孫」などの 直系卑属 ちょっけいひぞく が相続人となります。子どもは血のつながった「実子」だけではなく、「養子」も相続人の対象です。

※ただし、子ども・孫の配偶者( 嫁や婿 よめ むこ )は相続人になりません。

第2順位:ご両親・祖父母

相続人の第2順位の相関図

配偶者、第1順位にあたる人が亡くなっている場合は、「ご両親や祖父母」などの 直系尊属 ちょっけいそんぞく が相続人となります。

第3順位:ご兄弟/甥・姪

相続人の第3順位の相関図

配偶者、第1順位、第2順位にあたる人が亡くなっている場合は、「ご兄弟/ 甥・姪 おい めい が相続人となります。

※兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までの一代限りです。したがって兄弟姉妹の孫は相続人になりません。

※相続人となる人が誰もいない場合

相続人となる人が全員亡くなっている場合は、国の財産となります。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が亡くなっている場合に、孫・ひ孫など、“次の代が相続人となり遺産を引き継ぐこと” をいいます。

▼具体例
もし、第1順位である「子ども」が亡くなっている場合、「孫」が相続人となります。

代襲相続の図

相続人のまとめ

相続人の順位と範囲は、法律によって決められており、順位が上の相続人が健在の場合、相続人にはなれません。

遺産を受けとることができる人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人を知るには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が重要になります。

そのため、ご家族が亡くなったら、早めに戸籍謄本を取得し確認するようにしましょう。

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