ご家族が亡くなり相続が発生したら、まず最初に知るべきは、誰が相続人になるか「相続人の範囲」です。
今回は、相続のきほんとなる
相続人とは?
相続人とは、亡くなった人の財産を受け継ぐ人のことをいいます。(亡くなった人のことは、被相続人といいます。)
相続人になれる人は民法で決められており、基本的に「配偶者」と「子ども、親、兄弟・姉妹などの血縁関係にある親族」です。
相続人の範囲と順位【イラスト図解】
相続人は順位が決められており、優先順位が高い人が「相続人」となります。
以下は、「相続人の範囲と順位」の相関図です。
対象者となる人 | |
---|---|
配偶者 | 常に相続人になる |
第1順位 | 「子ども・孫」などの直系卑属 |
第2順位 | 「ご両親・祖父母」などの直系尊属 |
第3順位 | ご兄弟/甥・姪 |
配偶者は常に相続人
「配偶者」は常に相続人となります。
第1順位:子ども・孫(養子も可)
配偶者が亡くなっている場合は、「子ども・孫」などの
※ただし、子ども・孫の配偶者(
第2順位:ご両親・祖父母
配偶者、第1順位にあたる人が亡くなっている場合は、「ご両親や祖父母」などの
第3順位:ご兄弟/甥・姪
配偶者、第1順位、第2順位にあたる人が亡くなっている場合は、「ご兄弟/
※兄弟姉妹の代襲相続は、甥・姪までの一代限りです。したがって兄弟姉妹の孫は相続人になりません。
※相続人となる人が誰もいない場合
相続人となる人が全員亡くなっている場合は、国の財産となります。
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人が亡くなっている場合に、孫・ひ孫など、“次の代が相続人となり遺産を引き継ぐこと” をいいます。
▼具体例
もし、第1順位である「子ども」が亡くなっている場合、「孫」が相続人となります。
相続人のまとめ
相続人の順位と範囲は、法律によって決められており、順位が上の相続人が健在の場合、相続人にはなれません。
遺産を受けとることができる人のことを「法定相続人」と呼び、法定相続人を知るには、故人の出生から死亡までの戸籍謄本が重要になります。
そのため、ご家族が亡くなったら、早めに戸籍謄本を取得し確認するようにしましょう。
第6章「遺言・相続」