【読み方】ぼちまいそうほう
【別名】墓埋法、埋葬法
墓地埋葬法とは何ですか?簡単に
墓地埋葬法(ぼちまいそうほう)とは、昭和23年(1948年)に制定された「お墓や埋葬などに関する法律」のことです。
「墓埋法(ぼまいほう)」や「埋葬法(まいそうほう)」とも略されます。
墓地埋葬法の抜粋
私たちに関わりの深い項目をいくつか抜粋すると、
第3条 埋葬又は火葬は、他の法令に別段の定があるものを除く外、死亡又は死産後二十四時間を経過した後でなければ、これを行つてはならない。但し、妊娠七箇月に満たない死産のときは、この限りでない。
墓地、埋葬等に関する法律 – 厚生労働省
→【ポイント】死亡後「24時間」は火葬をしてはいけない
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。火葬は、火葬場以外の施設でこれを行つてはならない。
墓地、埋葬等に関する法律 – 厚生労働省
→【ポイント】ご遺骨は「お墓」と「指定された場所」以外に埋葬してはいけない
第5条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長の許可を受けなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律 – 厚生労働省
→【ポイント】火葬や埋葬、お墓の改葬をするには許可が必要
散骨は自治体の「条例」に従う
近年は、新しい供養方法が見られ、代表的なものが「海洋散骨」です。散骨については、墓地埋葬法で定められておらず、法務省は、非公式に「散骨は節度をもって行われる限り、違法性はない」という見解を示しています。
散骨については、各自治体が定める条例に従う必要があります。