定年再雇用制度

【読み方】ていねんさいこようせいど
【別名】再雇用制度、嘱託制度、高齢者再雇用制度

定年再雇用制度とは?意味を簡単に

定年再雇用制度(ていねんさいこようせいど)とは、「60歳で一旦定年退職させた後に、再び雇用する制度」のことです。

年金の支給開始年齢が引上げられたことで、定年を迎えた60歳から年金が支給される65歳まで間、無収入になるため、定年後も安定して働ける社会づくりを目指して制定されました。

定年再雇用制度のしくみ

定年退職 再雇用

再雇用制度は、60歳で一旦退職させた後に、再雇用として新たに雇用契約を結びます。

一度退職という形をとるため、退職金が支払われます。その後、60歳から65歳までは1年契約で更新していきます。

再雇用された従業員は「嘱託社員(しょくたくしゃいん)」「シニア社員」「再雇用社員」などと呼ばれ、正社員とは区別されます。給与も定年前よりも、低い水準になるのが一般的です。

高年齢者の雇用確保措置

65歳までの安定した雇用を確保するため、高年齢者雇用安定法により、以下の措置が企業に義務付けられました。

  • (65歳まで)定年の引上げ
  • (65歳まで)継続雇用制度の導入
  • 定年制の廃止

希望すれば、すべての人が65歳まで働ける

労使協定による「継続雇用の対象者を限定できる制度」を廃止

前述の「②継続雇用制度」を導入する場合、労使協定により対象者の基準を定めれば、継続雇用する人を限定することができましたが、平成25年4月の改正により、この制度が廃止されました。そのため、原則として従業員が働くことを希望した場合、継続雇用しなければならなくなりました。

経過措置

ただし、平成25年3月31日までに継続雇用に関する労使協定を結び、就業規則に対象者選定の基準を制定していた場合には、以下の期間に対応する年齢の人に対して、選定の基準を設ける経過措置が認められています。

経過措置のイメージ
2016年3月31日まで 61歳以上の人
2016年4月1日~2019年3月31日まで 62歳以上の人
2019年4月1日~2022年3月31日まで 63歳以上の人
2022年4月1日~2025年3月31日まで 64歳以上の人

これは、年金の受給開始年齢にあわせた措置です。

再雇用と勤務延長のちがい

再雇用制度 勤務延長制度

定年後も引き続き雇用する制度のことを「継続雇用制度」と呼び、その代表的な制度が「再雇用制度」です。

再雇用制度は、定年を迎えたら、一度退職という形をとり、定年後に新たに雇用契約を結ぶというものです。

一方で、定年を迎えても退職せずに、そのまま継続して雇用するのが「勤務延長制度」になります。定年年齢を60歳から65歳まで延長するイメージです。

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