【個人向け】新型コロナウイルス緊急支援≪給付・手当≫まとめ

新型コロナウイルスにともなう緊急支援≪給付・手当≫をまとめました。

個人向けの主な支援策(給付、貸付、猶予・減免)をご紹介します。皆さまの大切な暮らしを守るために是非ご活用ください。

※制度の内容は追加・変更されることがあります。最新情報はリンク先ページにてご確認ください。

もらえる給付金

  • 特別定額給付金
  • 住居確保給付金
  • 子育て世帯特別給付金
  • 高等教育修学支援制度

特別定額給付金

すべての国民がもらえる一律10万円の給付金です。

内容
一律10万円
対象
すべての国民(所得制限なし)
申請方法
①郵送で申請
(市区町村から郵送された申請書類を返送)
②オンラインで申請
(マイナンバーカード所持者が利用可能)

詳しくはこちら→ 特別定額給付金

住居確保給付金

家賃の支払いで困っている場合、一定額を上限に家賃の支給を受けられる制度です。

内容
3か月~最大9か月、一定額を上限に家賃を支給

※解雇により社員寮などから退去された方は、市営住宅の提供を受けることができます。
対象
失業・休業・アルバイト減などで収入が減った方(フリーランス、個人事業主、パート、アルバイトを含む)

※休業者・勤労学生に対象を拡大。ハローワークでの求職申込が不要に。
相談窓口
お住まいの市町村の自立相談支援機関
自立相談支援機関相談窓口一覧

子育て世帯への臨時特別給付金

子育て世帯がもらえる給付金(手当)です。児童手当の受給者に対し、 子ども一人当たり1万円が支給されます。

内容
子ども1人につき1万円(1回限り)
対象
児童手当を受給している世帯(中学生以下の子どもがいる世帯)

※申請は不要
※所得制限で月額5000円を受給している世帯は対象外
相談窓口
お住いの区の保険福祉課

高等教育修学支援制度

大学の授業料の支払いに困っている方が受けられる支援制度です。授業料・入学金の免除・減額、給付型奨学金の支給を受けられます。

内容
授業料・入学金の免除・減額
給付型奨学金の支給
対象
①住民税非課税世帯、およびそれに準ずる世帯の学生(目安年収380万円以下)
②学業成績等の条件を満たした方

※新型コロナウイルスの影響により家計が急変した学生等に対し、急変後の所得見込みで判定を行い、随時申請を受け付け。
相談窓口
各大学・専門学校等の相談窓口
または
日本学生支援機構 奨学金相談センター
tel:0570-666-301(平日 9:00~20:00)

参照:
https://www.mext.go.jp/kyufu/student/daigaku.html

借りれるお金

  • 緊急小口資金(主に休業者への支援)
  • 総合支援資金(主に失業者への支援)
  • 母子父子寡婦福祉資金貸付金

緊急小口資金(主に休業者への支援)

主に「休業」された方への支援(一時的な資金が必要な方)。

新型コロナウイルスの影響により、収入の減少や失業等で困っている方は、生活資金の貸付を受けられます。

内容
最大20万円の生活資金を無利子で貸付
対象
新型コロナウイルスの影響により、収入の減少や失業等で生活に困っている世帯
返す期限
2年以内

(借りたあと最大1年間返済を猶予、その後2年以内に返済)
相談窓口
市町村社会福祉協議会 相談コールセンター
tel:0120-46-1999(毎日 9:00~21:00)

総合支援資金(主に失業者への支援)

主に「失業」された方への支援(生活の立て直しが必要な方)。

新型コロナウイルスの影響により、収入の減少や失業等で困っている方は、生活資金の貸付が受けられます。

内容
単身世帯 15万円 × 3か月
2人以上世帯 20万円 × 3か月
対象
新型コロナウイルスの影響により、収入の減少や失業等で生活に困っている世帯
返す期限
10年以内
相談窓口
市町村社会福祉協議会 相談コールセンター
tel:0120-46-1999(毎日 9:00~21:00)

母子父子寡婦福祉資金貸付金

ひとり親への生活支援制度です。

新型コロナウィルスに伴い、子どもの保育所や学校等の臨時休業などにより、一時的に収入が減少した場合、生活資金の貸付が受けられます。

内容
生活支援など12種類の貸付(無利子)
対象
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親
相談窓口
【母子家庭・寡婦の方】
お住まいの区の健康・子ども課
【父子家庭の方】
お住まいの市区町村のひとり親家庭支援センター

参照:母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

猶予・減免

  • 国民年金保険料の免除
  • 国民健康保険料の減免
  • 介護保険料の支払い猶予・免除
  • 住民税の支払い猶予
  • 保育料の減免
  • 住宅ローン返済期間の延長
  • 各大学独自の授業料等の納付猶予・減免制度

国民年金保険料の免除

国民年金の保険料が払えない場合、免除を受けられる可能性があります。

内容
国民年金保険料の、全部または一部を免除
対象
以下すべてにあてはまる方

①2020年2月以降に新型コロナウイルスの影響で収入が減少した
②所得が免除基準に相当する水準まで下がった
相談窓口
お住まいの市区町村の国民年金担当課

国民健康保険の減免

国民健康保険の保険料が払えない場合、支払い猶予または免除を受けられる可能性があります。

内容
国民健康保険の支払いを猶予または免除
対象
一定程度収入が下がった方
相談窓口
【国民健康保険料】
お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
【後期高齢者医療の保険料】
お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課

介護保険料の支払い猶予・免除

介護保険の保険料が払えない場合、支払い猶予または免除を受けられる可能性があります。

内容
介護保険料の支払い猶予、または免除
相談窓口
お住まいの市区町村の介護保険担当課

住民税の支払い猶予

住民税(都道府県民税・市区町村民税)、 固定資産税が支払えない場合、支払い猶予を受けることができます。

内容
無担保・延滞税なしで、納税を1年間猶予
対象
2020年2月から納期限までの任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難な方

対象税目: 確定申告で納める所得税、 個人住民税、固定資産税など
相談窓口
国税局猶予相談センター
国税局猶予相談センターの連絡先

保育料の減免

保育料の支払いができない場合、保育料の支払いを減免できる可能性があります。

内容
保育料の減免
相談窓口
お住いの区の保健センター

住宅ローン返済期間の延長

住宅ローンが払えない場合、返済期間を延長できる可能性があります。

内容
住宅ローン返済期間の延長
相談窓口
金融庁 相談ダイヤル
tel:0120-156811(平日 10:00~17:00)

参照:新型コロナウイルス感染症の影響による 資金繰りやローンの返済等でお困りの皆様へ

各大学独自の授業料等の納付猶予・減免制度

経済的に困窮した学生に対する、大学独自の支援です。

学費が払えない場合、大学の授業料等の納付猶予、または減免が受けられる可能性があります。

内容
大学の授業料等の納付猶予・減免

※内容・基準は各大学ごとに異なります
相談窓口
各大学等の担当窓口

まとめ

「個人」が受けられる、新型コロナウイルス感染症対策の主な支援策と相談窓口をまとめました。

皆さまの大切な暮らしを守るために、是非チェックして必要な方は活用してみてください。

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