大切な家族が亡くなった悲しみの中、やらなければいけない手続きや届け出がたくさんあります。
ここでは「人が亡くなったときに必要な手続き一覧」を、期限順に図解でわかりやすくまとめました。
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「7日」以内にやるべき手続き
家族を亡くした悲しみの中、最初の1週間でやることは多いです。
死亡診断書・死亡届の提出
出典:法務省 死亡届
「死亡届」と「死亡診断書」は対になった用紙で、左が死亡届、右が死亡診断書(死体検案書)になっています。
死亡診断書は、死亡の日時や原因を記した書類で、患者の死亡を確認した医師に記入してもらいます。(費用は5,000円程度)
その後、死亡届に故人の氏名・死亡日などを遺族が記入し、役所に提出します。
■期限:7日以内
■提出先:故人の死亡地、本籍地、または届け出る遺族が住んでいる市区町村の役所
※故人の住所地では受付できないので注意
■書類の入手:市区町村の役所、病院などに備えられています。
死亡届が受理されないと、次の手続きにすすめないので、すみやかに提出しましょう。
※愛犬が亡くなったときも死亡届が必要です。
【関連記事】死亡届の書き方と必要書類をやさしく図解します!
火葬許可申請書の提出
火葬をするには市区町村の許可を得なければなりません。
死亡診断書・死亡届と一緒に、「火葬許可申請書」を役所に提出しましょう。
死亡届が受理されたら、火葬許可証が交付されるので、火葬当日に火葬場に提出します。火葬を終えると、埋葬許可証が渡されます。
■期限:7日以内
■提出先:故人の死亡地、本籍地、または届け出る遺族が住んでいる市区町村の役所
■書類の入手:市区町村の窓口でもらえる(ホームページからダウンロードできるところもあります)
■用意するもの:届出人の印鑑
【関連記事】
・火葬許可申請書とは?書き方をやさしく解説!
・火葬許可証の発行の流れ・再発行についてやさしく解説!
お葬式・法要の手続き
大切な家族が亡くなった後は、葬儀社の手配や、関係者への連絡などに追われることになります。
亡くなったあとに葬儀社を決める場合、冷静な判断ができず、一般的に費用が1~2割ほど高くなる傾向にあります。そのため、生きているうちに葬儀社を決めておくと安心です。
「10日」以内にやるべき手続き
年金の受給停止と未支給分の請求
年金を受け取っていた方が亡くなった場合は、受給権者死亡届を年金事務所に提出します。
年金の支給は2か月毎に後払いが基本です。受給日の〆の関係で受け取っていない年金がある場合は、請求をして年金を受け取りましょう。
■期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
■提出先:年金事務所
【関連記事】年金の受給停止と未支給分の請求
「14日」以内にやるべき手続き
健康保険証の返却
亡くなると健康保険証は使えなくなるので、資格喪失の手続きをしましょう。
故人が国民健康保険(こくほ)または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、14日以内に保険証を返納します。(家族も加入していた場合は、返納すると世帯主を書き換えた新しい保険証を発行してもらえます。)
会社の健康保険に加入していた場合は、勤務先が代行して5日以内に、年金事務所へ届け出してくれます。
■期限
健康保険(会社員)の場合:5日以内
こくほ(自営業など)、後期高齢者医療制度の場合:14日以内
■届出先
故人が住んでいた市区町村の役所
※会社員の場合は、勤務先が代行して届け出してくれる
【関連記事】健康保険 資格喪失届はいつまでにどこへ提出するの?
介護保険証の返却
亡くなった方が介護保険証を持っていた場合は、14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返却します。
実際に介護保険証を持っているのは、「60歳以上」または「40歳~64歳で要介護認定を受けている方」になります。
市区町村によっては、保険証を返すだけで手続きが完了するところもあるので、窓口に確認しましょう。
死亡を届け出ると、保険料を納め過ぎていた場合は、遺族に還付されます。逆に不足していた場合は、不足分を支払わなければいけません。
■期限:14日以内
■提出先:故人が住んでいた市区町村の役所
■書類の入手:市区町村の窓口でもらえる(ホームページからダウンロードできるところもあります)
■必要なもの:介護保険資格喪失届、介護保険証
【関連記事】介護保険資格喪失届の書き方・必要書類をやさしく解説!
世帯主の変更届
世帯主が亡くなり死亡届を提出すれば、住民票の世帯主も変更されるため、通常は届け出る必要はありません。
新しく世帯主になるのは「配偶者」、配偶者がいない場合は「世帯の年長者」が基本です。
もし、妻ではなく子、長男ではなく二男が世帯主になることを希望する場合は、世帯主の変更届を亡くなってから14日以内に、役所に提出する必要があります。
■期限:14日以内
■提出先:故人が住んでいた市区町村の役所
【関連記事】世帯主変更届の書き方・必要書類についてやさしく解説!
「3ヶ月」以内にやるべき手続き
相続の手続き
遺産の内容によっては放棄する必要があり、「相続放棄」と「限定承認」は故人が亡くなった日の翌日から3ヶ月以内に行なう必要があります。
何もせず、3ヶ月を過ぎると無条件で全財産・負債を相続することになるので気をつけましょう。
相続放棄と限定承認の違いは次のとおりです。
■期限:3ヶ月以内
■手続き先:家庭裁判所
【関連記事】限定承認とは?わかりやすく図解します!
「4ヶ月」以内にやるべき手続き
準確定申告(故人の所得税の申告)
上記のチェック項目に当てはまる人は、故人の所得税の申告が必要です。これを準確定申告と呼びます。
通常の確定申告は2月16日~3月15日に行いますが、準確定申告は亡くなってから4か月以内に行ないます。
準確定申告の還付金も相続の対象となるため、なるべく早めに申告するのがおすすめです。
■期限:4ヶ月以内
■提出先:故人の死亡時の住所を管轄する税務署
■提出するもの:確定申告書・第一表・第二表・付表
【関連記事】
・準確定申告とは何か?わかりやすく図解します!
「10ヶ月」以内にやるべき手続き
相続税の申告
相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10か月以内に行う必要があります。
ほとんどの方が税理士・司法書士など、専門家に依頼しますが、自分で行うこともできます。
それぞれのメリット・デメリットを知ったうえで、自分で行うか、専門家に依頼するかを判断しましょう。
■期限:10ヶ月以内
■提出先:故人の死亡時の住所を管轄する税務署
「1年」以内にやるべき手続き
遺留分減殺請求
相続人には、一定の遺産をもらう権利があります。これを遺留分といいます。
遺言によって本来もらえるはずの相続分より下回っている場合、遺留分を請求することができます。
請求の期限は1年以内であり、これを超えると権利が消滅してしまいますので気をつけましょう。
■期限:1年以内
【関連記事】
・【図解】法定相続分と遺留分をわかりやすく解説
「2年」以内にやるべき手続き
葬祭費・埋葬料の申請
故人が「国民健康保険」または「後期高齢者医療制度」 に加入していた場合は「葬祭費 3~7万円」が、会社員で健康保険に加入していた場合は「埋葬料 5万円」が、申請することでもらえます。
いずれも、喪主がもらえるお金で、相続の対象にはなりません。
※葬祭費の支給額は市区町村によって異なります。
■期限:2年以内
■申請先
<葬祭費>故人が住んでいた市区町村の役所
<埋葬料>年金事務所もしくは健康保険組合
【関連記事】
・埋葬料とは?請求方法・支給申請書の書き方をやさしく図解!
・葬祭費とは?請求方法をやさしく図解!
・埋葬料と葬祭費の違いをわかりやすく図解します!
高額療養費の払い戻し
生前に高額の医療費を支払っていた場合、申請することで、「自己負担の限度額」を超えた分が払い戻されます。申請期限は亡くなってから2年以内です。
※自己負担の限度額は、年齢や所得によって異なります。
■期限:2年以内
■申請先
・国民健康保険、後期高齢者医療制度の場合=市区町村の役所
・健康保険(会社員)の場合=協会けんぽ、または健康保険組合
【関連記事】
・高額療養費制度とは?わかりやすく解説!
死亡一時金
故人が、国民年金を3年以上納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとらないまま亡くなった場合、遺族に「死亡一時金」が支払われます。
金額は、保険料を納めた月数に応じて「12~32万円」です。
■期限:2年以内
■申請先
市区町村の役所もしくは年金事務所
■必要なもの
・亡くなられた方の年金手帳、戸籍謄本、住民票(除票)
・請求者の世帯全員の住民票の写し
・受取先の口座の通帳
・印鑑(認印可)
「3~5年」以内にやるべき手続き
生命保険の受け取り
故人が生命保険に加入していたら、死亡保険金を受けとれます。
生命保険の請求期限は、亡くなった日から3年以内となっています。3年を過ぎると死亡保険金が受け取れなくなってしまうので気をつけましょう。
■期限:3年以内
■申請先
保険会社
■必要なもの
・死亡保険金請求書
・保険証券
・死亡診断書
・死亡が確認できる戸籍謄本
・受取人の戸籍謄本、印鑑証明書
・医師の死亡診断書(死体検案書)
各種年金の受給
ご遺族がもらえる年金は、主に次の3つです。
遺族基礎年金 | 「子どもがいる配偶者」「子ども」が受けとれる年金です。 |
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遺族基礎年金 + 遺族厚生年金 |
厚生年金に加入していた会社員が亡くなった場合、遺族基礎年金にプラスして遺族厚生年金を受けとれます。 |
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寡婦年金 | 亡くなった夫が、国民年金に10年以上加入していた場合、妻は60歳~65歳までの間、寡婦年金を受けとれます。 |
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■期限:5年以内
■申請先
市区町村の役所もしくは年金事務所
■必要なもの
・亡くなられた方の年金手帳、戸籍謄本、住民票(除票)
・世帯全員の住民票の写し
・請求者の収入が確認できる書類
・受取先金融機関の通帳
・印鑑(認印可)
その他の手続き
各種契約の変更・解約
亡くなった方の口座を公共料金の支払いで使っていた場合、電気・ガス・水道などの引き落としができなくなりますので、引き落とし口座の変更・解約の手続きをします。
期限はとくに決められていませんが、1ヵ月程度を目安にすると良いでしょう。
①水道
■手続き先:水道局
■手続き内容
名義変更、引き落とし口座の変更、利用停止(1人暮らしの場合)
②ガス
■手続き先:ガス会社
■手続き内容
名義変更、引き落とし口座の変更、利用停止(1人暮らしの場合)
③電気
■手続き先:電力会社
■手続き内容
名義変更、引き落とし口座の変更、利用停止(1人暮らしの場合)
④固定電話
■手続き先:電話会社
■手続き内容
電話加入権の継承、休止、解約
⑤携帯電話
■手続き先:携帯電話会社
■手続き内容
継承・解約
⑥クレジットカード
■手続き先:クレジット会社
■手続き内容
解約
⑦運転免許証
返納を忘れてしまった場合でも、次回の更新手続きをしなければ、自動的に免許証は失効になります。返納しなかったからといって、とくに罰則があるわけではありません。
■手続き先:警察署または運転免許センター
■手続き内容
返納
■必要なもの
・「死亡診断書のコピー」または「死亡後に取得した戸籍謄本の写し」
・届出人の身分証明書、認印
※窓口によって必要書類が異なる場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
⑧パスポート
■手続き先:都道府県の申請窓口
■手続き内容
返納
■必要なもの
死亡した事実がわかる書類(戸籍謄本)
⑨インターネット
■手続き先:プロバイダー
■手続き内容
継承・解約
■必要なもの(解約の場合)
故人の死亡が確認できる書類、本人確認書類(運転免許証など)
事業を引き継ぐ場合
故人の事業を引き継ぐ場合は、上図の流れで手続を行ないます。故人の青色申告は引き継げるわけではないため、再度申請する必要があります。
書類の提出期限はそれぞれ異なるので注意が必要です。
【まとめ】死亡後の手続きリスト一覧 PDF
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