赤ちゃんや胎児が亡くなったときに必要な死産届。
今回は、死産届とは何か、死産届の手続き、書き方、よくある質問についてわかりやすく解説します。
死産届(しざんとどけ)とは?
死産届(しざんとどけ)とは、妊娠「12週(4ヶ月)」以降に、赤ちゃんが亡くなった状態で生まれてきた場合に、役所に提出する届け出のことです。
死産届は、死産した日から「7日以内」に提出する必要があります。
提出先 | 「死産した場所」または「届出人の所在地」を管轄する市町村の役所。 |
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届出人 | 赤ちゃんの両親(父母)、同居人、医師・助産師、その他立会人。 |
提出書類 | ●死産届 ●届出人の「印鑑・身分証明書」 ●死胎火葬許可申請書 |
死産届の必要書類
死産届の必要書類は次の3つです。
- 死産届
- 届出人の「印鑑・身分証明書」
- 死胎火葬許可申請書(したいかそうきょかしんせいしょ)
①死産届は、医師などが発行する「死産証明書(しざんしょうめいしょ)」「死胎検案書(したいけんあんしょ)」と一体になってます。
②届出人の印鑑は、認印で構いません(スタンプ印は不可)。また、身分証明書は本人確認ができる書類(免許証、保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)を用意します。
③死胎火葬許可申請書は、市区町村役場(役所)でもらえます。
死産届の手続きの流れ
死産届の必要事項を記入
死産届は、医師からもらう「死産証明書・死胎検案書」と一体になっています。
役所に死産届を提出
お住いの地域の役所に死産届を提出します。このとき火葬の予約を入れて、火葬許可証を発行してもらいます。
死産届の書き方
死産届には主に次の内容を書きます。
- 赤ちゃんの両親の氏名・年齢
- 赤ちゃんの両親の職業
- 赤ちゃんの性別
- 死産した場所
- 届出人の署名・押印
以下は、春日部市の「死産届」の例です。
死産届のよくある質問(FAQ)
死産届は何週から?
死産届は、妊娠12週以降に赤ちゃんが死産した場合に必要となります。
死産届と死亡届の違いは?
「死産届」は、胎児がすでに亡くなった状態で生まれてきたときに必要な書類です。
一方で「死亡届」は、たとえ数時間だとしても、生まれてきた後に胎児が亡くなった場合に必要な届け出となります。
中絶した場合でも死産届は出すの?
中絶した場合でも、妊娠12週以後であれば死産届が必要です。
死産届はばれる?
死産届を出しても、戸籍には載らないため、戸籍からばれることはありません。