終活で弁護士が力になれること

終活は、エンディングノート、生前整理、お墓、お葬式、遺言、相続など、やるべきことがたくさんあります。

法律や税金のことなど、自分で対応するのがむずかしい場面もあり、そんなときは弁護士など専門家のサポートを得ると大変心強いです。

そこで今回は、「終活で弁護士が力になれること」についてやさしく解説します。

終活の相談先

弁護士 司法書士 行政書士 税理士

終活について相談できる専門家は「弁護士、司法書士、行政書士、税理士」が挙げられます。

はじめに、それぞれの専門家が “終活で力になれること” についてお話します。

弁護士

弁護士は法律のエキスパートです。

基本的に、弁護士は「法律相談、裁判、調停、法的書類の作成」など、すべての法律事務を行うことができます。

そのため終活に関して、さまざまな相談・依頼をすることが可能です。

司法書士

司法書士は、法的書類作成のエキスパートです。

「相続登記や遺産分割協議書」の作成、有価証券などの「供託(きょうたく)手続き」といった法的書類の作成を依頼できます。

ただし、弁護士とは異なり、遺産分割調停や審判といった法律事務は行うことができません

行政書士

行政書士は書類作成のエキスパートです。

遺言や相続における、公的書類の作成や手続きを依頼できます。

相続に必要な「戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍、住民票」などの書類を代行して取り寄せたり、「遺産分割協議書」や「遺言書」の作成も行政書士のお仕事です。

司法書士と同様に、弁護士のような遺産分割調停や審判といった法律事務は行うことができず、業務内容が限られています

税理士

税理士は税務のエキスパートです。

相続手続きや税務書類の作成など、税金に関する相談・依頼をすることができます。終活に関していえば、「相続税対策」や「相続税の申告」ができるのは税理士だけです。

終活は弁護士に相談するのがよい理由

弁護士 法律相談 遺言書の作成 調停(遺産分割) 相続争いの代理交渉

前述では、各専門家が行える業務内容について簡単に説明しましたが、弁護士は終活に関するあらゆる業務が行えます。

それに対して、その他の資格では業務範囲が限られており、万が一、訴訟に発展した場合には、司法書士、行政書士、税理士では代理業務ができません。

そのため、終活に関することは幅広い業務が行える「弁護士」に相談・依頼するのが得策です。

弁護士が終活で力になれること

遺言書の作成 遺言信託 成年後見 債務整理 死後事務

弁護士が終活で力になれる業務について、具体的に紹介します。

遺言書の作成

弁護士にお世話になる代表的なこととして「遺言書の作成」があります。

遺言書を作成し、遺産の分け方について決めておくことで、相続争いやご家族の負担を減らすことができます

遺言書は自分で書くこともできますが、正しい形式で書かないと無効になってしまう恐れがあります。弁護士に遺言書の作成を依頼することで、遺言書が無効になってしまう心配がありません

また、実際に相続が発生したときに、遺言執行をスムーズに進めることができます。

遺言信託(いごんしんたく)

相続争いをさける方法として、遺言書のほかに「遺言信託(いごんしんたく)」という方法もあります。

「遺言信託」には2つの意味があり、

1つ目は、財産をだれかに「信じて託す」という財産管理の1つです。

2つ目は、信託銀行などが提供する「遺言書の作成、遺言書の保管、執行を代行する」サービスの総称です。

一般的に遺言信託というと、前者の意味で使われます。

亡くなったあと、残された家族に代わり、遺産分割や名義変更手続きを進めてもらいます

成年後見(せいねんこうけん)

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人の財産を、不当な契約などから守るための制度です。

財産管理や、法律面における事務手続きを代行したり、サポートをしてくれます。

自分が将来、認知症になったときに、誰にどのような援助をしてもらうかを、元気なうちから決めておく制度を「任意後見制度」といいます。

弁護士に相談することで、成年後見の契約書をどのような内容にしたらよいかなど、最適なアドバイスやサポートを受けられます。任意後見受任者は「弁護士」がなることも可能ですので、信頼できる弁護士に依頼できれば安心ですね。

債務整理(さいむせいり)

相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぎます。

万が一、借金があるまま相続した場合、残された家族は負債をかかえることになります。

相続人は相続放棄や限定承認といった方法で、借金の支払いを回避することができるため、終活において「債務整理」をしておくことは重要です。

弁護士に債務整理の相談をすることで、借金がある場合、弁護士が本人に代わって負債の減額交渉をしたり、自己破産や個人再生申立て手続きをとることができます。

死後事務(しごじむ)

死後事務(しごじむ)とは、亡くなったあとに行う諸手続きのことで、お葬式、納骨、埋葬をはじめ、あらゆる手続きが必要になります。

通常はご家族が行いますが、近年はおひとりさまや、子どもをもたない夫婦も増えており、死後の手続きがむずかしい場合もあります。

死後事務を弁護士に相談することで、「死後事務委任契約書」の作成をサポートしてもらったり、弁護士に死後事務を委任することもできます。

遺言書作成、任意後見契約、債務整理とあわせて利用することで、安心したシニアライフにつながります。

弁護士を見つける方法

インターネットで検索 友人・知人の紹介 弁護士会の紹介

弁護士をどうやって探せばいいのか分からない。という方のために、よい弁護士の探し方をご紹介します。

インターネットで検索する

1つ目は「インターネット」で検索する方法です。

インターネットを活用すれば、空いた時間でかんたんに弁護士を探すことができます

ただし、表面的な情報だけでは、自分との相性や、情報の信ぴょう性の見極めが難しいです。

友人・知人の紹介

2つ目は「友人や知人に紹介してもらう」方法です。

信頼できる友人からの紹介であれば、安心感があります。ただし、紹介された弁護士との相性が悪かった場合に、変更しづらいデメリットもあります。

弁護士会に紹介してもらう

3つ目は「弁護士会に紹介してもらう」方法です。

弁護士会は各都道府県にあり、ふだんは有料の法律相談を開いています。

時間とお金に余裕があれば、相性のよい弁護士が見つかるまで、何度でも相談できます。また、弁護士の対応に不満があった場合に弁護士会に連絡できるので、間に入ってくれる場所があるのは心強いですよね。

ただし、紹介してもらうためには弁護士会に出向く必要があり、窓口の時間も限られているため、お仕事の状況によっては探すのが難しい場合もあります。

よい弁護士を選ぶポイント

相性のよさ 取り扱い分野の実績 対応の速さ・柔軟性

弁護士を選ぶ際には、次のポイントを参考にしてください。

相性のよさ

1つ目は「相性のよさ」です。

自分と相性がよく、信頼できる弁護士を選ぶことは重要なポイントであり、話した雰囲気や、また専門用語ばかり並べるのではなく、自分にわかりやすい言葉で話してくれるかも大切です。

プライベートな情報をすべて託すからこそ、信頼でき、相性のよい弁護士を選んでください。

取り扱い分野の実績があるか

2つ目は「取り扱い分野の実績」があるか。

弁護士にもやはり、得意分野、不得意な分野があるため、自分が依頼したい分野の取り扱い実績が多い弁護士に依頼すると安心です。

ただし、弁護士は広告などで「得意分野」を表示することはできないため、過去の解決事例や取り扱い分野の実績を参考にしましょう。

弁護士歴が長くても、依頼分野の実績が乏しい場合は、必ずしも適任とはいえません。

弁護士に相談する際には、「遺産相続は得意ですか?」などと尋ねることをおすすめします。そこでしっかり答えてくれない弁護士は避けたほうがよいかもしれません。

対応の速さや柔軟性

3つ目は「対応の速さや柔軟性」です。

案件をたくさん抱えた弁護士の場合、返信が遅い場合もあります。いざ何かあったときに、なかなか連絡がとれないのは心配ですよね。

実際にメールや電話をして、すぐに対応をしてくれるかも判断基準になります。

終活の弁護士費用

弁護士費用

相談 無料~5,000円程度(30分~1時間)
遺言書の作成 10~20万円程度
相続放棄 申立手数料10万円程度
遺産分割協議 着手金20万円程度 + 弁護士報酬
遺留分減殺請求 着手金10万円程度 + 弁護士報酬
遺言の執行 相続財産によって変わる

相談料

相談料は、30分~1時間で「5,000円程度」が相場です。弁護士によっては、初回の相談料は無料といったところも多いので、問い合わせてみましょう。

遺言書作成の費用

弁護士に遺言書の作成を依頼したときの相場は「10万円~20万円程度」です。ただし、遺言内容や財産状況によっても差があります。

その他の依頼の場合

「遺産分割協議」や「遺留分減殺請求」を依頼した場合は、着手金の他に、弁護士報酬が発生します。

弁護士報酬は、遺産の総額によって変わることが多いです。

弁護士報酬の一例
遺産の総額 弁護士報酬
300万円以下 16%
300万円~3,000万円 10% + 18万円程度
3,000万円~3億円 6% + 140万円程度
3億円以上 4% + 740万円程度

上記は、あくまで一例ですので、ご参考程度にしてください。

終活と弁護士のまとめ

終活の相談や書類作成などは、司法書士、行政書士、税理士などでもできますが、できる業務が限られており、万が一、調停など相続争いに発展した場合には代理業務ができません。

そのため、専門的な知識や複雑な手続きを必要とするものは、初めから弁護士に相談すると安心です。

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