終活では、エンディングノート、お葬式、遺言、相続など、考えることがたくさんあります。
これらの中には、公的書類の作成や、複雑な手続きが必要になる場合もあり、そんなときに頼りになるのが「行政書士」です。
そこで今回は、終活で行政書士がどのように力になってくれるのか、「終活と行政書士の関係」について、やさしく解説します。
行政書士とは?
行政書士は「書類作成のエキスパート」です。
法律系の国家資格の中でも、特に幅広い業務範囲を持ち、さまざまなサービスを提供しています。
行政書士の業務は多岐におよび、例えば次のような業務を行います。
- 会社設立における書類作成
- 官公署などに提出する書類の作成・提出・代理手続き
- 自動車登録関連の書類請求(車庫証明、自動車重量税、交通事故示談書など)
- 書類作成に関する相談
- 契約書の作成
- 内容証明の作成
- 遺言書の作成
役所に提出する書類などは、作成や申請など手続きが複雑なものも多く、一般の方には難しい場合があります。
そこで、書類作成の専門家である行政書士に依頼をすれば、手続きをスムーズに進められます。
行政書士が終活でできること
行政書士が終活で力になれる業務には、主に次のようなものがあります。
相続などの手続き代行
行政書士に依頼するものとして「相続などの手続き代行」があります。
相続のためには「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」「住民票」など、さまざまな書類を用意する必要があり、行政書士はこれらの書類を本人に代わり、取り寄せることもできます。
相続手続きは、書類の取り寄せ、申請、請求などを行なう中で、聞きなれない書類も多く、一般の方が行うのは大変です。そうした面倒なことも行政書士が力になってくれます。
遺産分割協議書の作成
「遺産分割協議書の作成」も行政書士に依頼できます。
遺産分割協議書とは、「遺産を誰がどれくらいの割合で相続するか」をまとめた書類です。
書類の作成には、「相続人全員の捺印、印鑑証明」などを揃える必要があり、そういったことも代行してくれます。
ただし、行政書士は “法律事務” を行うことはできません。
つまり「遺産分割協議書の作成」はできますが、「どのような内容にしたらいいのか」といった相談は “法律事務” にあたるため、行政書士は行えません。
遺言書の作成
「遺言書の作成」も行政書士が力を貸してくれます。
遺言書は自分で書くこともできますが、正しい形式で書かないと無効になってしまいます。遺言書の作成を行政書士に依頼することで、遺言書が無効になってしまう心配がなくなります。
相続手帳の作成サポート
そのほか行政書士が終活でお世話になることとして、よくあるのが「相続手帳の作成サポート」があります。
相続手帳とは、遺言書を作成する前に、自分がどんな財産をもっていて、それらを誰にどれだけ相続するのかといったことをまとめるための手帳です。
行政書士は、遺言書を作成する上で、どういう情報を整理しておけばいいのかということを理解しているので、相続手帳を作成する段階から行政書士にサポートしてもらうことで、遺言書の作成をスムーズに行なえます。
エンディングノートの相談も行政書士にお任せ!
行政書士が終活でお世話になることとして「エンディングノートの相談や作成サポート」も挙げられます。
エンディングノートは、じぶんの希望をご家族に伝える大切なものであり、病気で寝たきりになったときの延命措置や、亡くなった時にどのようなお葬式にしたいか、埋葬の仕方など、希望をまとめます。
いざ身の回りを整理しようとしても、どこから手を付ければいいのか分からないものです。
そういったときに行政書士は、エンディングノートに何をまとめればいいのか、やるべきことの優先順位などの相談に乗ってくれます。
行政書士と他の専門家との比較
終活の相談ができる専門家は行政書士のほか、「弁護士、司法書士、税理士」がいます。
以下に、遺言・相続で行政書士ができる業務の一例について、他の専門家との比較をまとめました。
行政書士 | 弁護士 | 司法書士 | 税理士 | |
---|---|---|---|---|
遺言書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続財産の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続人の調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
法的書類の相談 | 〇 | |||
相続登記 (不動産の名義変更など) |
△ | 〇 | ||
遺言書の検認 | 〇 | 〇 | ||
相続放棄の申立て | 〇 | 〇 | ||
遺産分割調停の申立て | 〇 | 〇 | ||
相続税の申告 | 〇 | |||
相続争いの代理交渉 | 〇 |
行政書士は、遺言・相続に関わる「書類作成」や「手続き代行」は専門分野ですが、できる業務には制限があり、法的事務は行うことができません。
そのため、相続で調停(遺産分割)などに発展した場合は、弁護士に引き継ぐことになります。
終活と行政書士の関係まとめ
行政書士は書類作成のエキスパートであり、遺言・相続の手続きや書類作成で力になってくれます。
他の専門家よりも費用が安いため、気軽に遺言書の作成などを依頼したい場合は、行政書士が優れているかもしれません。