ご家族が亡くなったら、健康保険の資格喪失手続きをして、保険証を返納する必要があります。
ここでは、「健康保険の資格喪失届は、いつまでにどこに提出するのか」についてやさしく解説します。
期限 | 健康保険(会社員など)は5日以内。 国民健康保険または後期高齢者医療制度は14日以内。 |
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提出先 | 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所 |
用意するもの |
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↓ より詳しく知りたい方 ↓
資格喪失の手続きを「14日以内」にしよう!
健康保険には、
●会社員が加入する協会けんぽの「健康保険」
●自営業や無職の方が加入する「国民健康保険」
●75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」
など、日本に住んでいる人であれば、なんらかの健康保険に加入しています。
亡くなったら健康保険証は使えなくなりますので、資格喪失手続きをして、保険証を返納する必要があります。
期限
期限は、会社員など健康保険であれば「5日以内」、国民健康保険または後期高齢者医療制度であれば「14日以内」です。
提出先
提出先は、「故人が住んでいた市区町村の役所」です。
亡くなった方が会社員だった場合は、会社側が手続きしてくれることが多いので、勤務先の担当者に確認してみましょう。
必要書類
健康保険の「資格喪失手続き」で必要な書類は次のとおりです。
①健康保険に加入していた場合(会社員など)
勤務先に確認
②国民健康保険に加入していた場合(自営業など)
- 健康保険証
- 世帯主の認印
- 死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)
- 届出人の身分証明書(免許証など)
③後期高齢者医療制度に加入していた場合
- 後期高齢者医療 被保険者証
- 高齢受給者証
- 世帯主の認印
- 死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)
実際に後期高齢者医療制度に加入している方は、「75歳以上」または「65歳~74歳で寝たきりの方」になります。
※必要書類は市区町村によっても異なるため、事前に確認しましょう。
亡くなった方が世帯主の場合
亡くなった方が世帯主で、家族も加入していた場合、これまでの健康保険証は使えなくなりますので、家族全員の保険証を返納します。
保険証を返納すると、世帯主を書き換えた新しい保険証を発行してもらえます。
国民健康保険 資格喪失届の書き方
資格喪失届の例(上記は仙台市のホームページのものを参照)
様式は市区町村によって異なります。名称も「国民健康保険 資格喪失届」「国民健康保険 被保険者 資格喪失届」など、さまざまです。
各市区町村の記入例を参考にしながら記入しましょう。
※会社員だった場合は、喪失届の記入は勤務先が代行してくれます。必要なものは勤務先に確認しましょう。
資格喪失手続きのまとめ
健康保険の資格喪失手続きは、亡くなった方が加入していた健康保険によって異なります。
市区町村によっては「死亡届」を提出すると資格喪失の手続きが進められ、喪失届が不要なところもありますが、その場合も保険証は返さなければなりません。