健康保険 資格喪失届はいつまでにどこへ提出するの?

ご家族が亡くなったら、健康保険の資格喪失手続きをして、保険証を返納する必要があります。

ここでは、「健康保険の資格喪失届は、いつまでにどこに提出するのか」についてやさしく解説します。

健康保険の資格喪失手続き まとめ
期限 健康保険(会社員など)は5日以内
国民健康保険または後期高齢者医療制度は14日以内
提出先 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
用意するもの
  • 健康保険証
  • 世帯主の認印
  • 死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)
  • 届出人の身分証明書(免許証など)
  • 高齢受給者証(70歳~74歳の場合)

↓ より詳しく知りたい方 ↓

資格喪失の手続きを「14日以内」にしよう!

健康保険 国民健康保険 後期高齢者医療制度

健康保険には、

●会社員が加入する協会けんぽの「健康保険」
●自営業や無職の方が加入する「国民健康保険」
●75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」

など、日本に住んでいる人であれば、なんらかの健康保険に加入しています。

亡くなったら健康保険証は使えなくなりますので、資格喪失手続きをして、保険証を返納する必要があります。

期限

期限は、会社員など健康保険であれば「5日以内」国民健康保険または後期高齢者医療制度であれば「14日以内」です。

提出先

提出先は、「故人が住んでいた市区町村の役所」です。

亡くなった方が会社員だった場合は、会社側が手続きしてくれることが多いので、勤務先の担当者に確認してみましょう。

必要書類

健康保険の「資格喪失手続き」で必要な書類は次のとおりです。

①健康保険に加入していた場合(会社員など)

勤務先に確認

②国民健康保険に加入していた場合(自営業など)

  • 健康保険証
  • 世帯主の認印
  • 死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)
  • 届出人の身分証明書(免許証など)

③後期高齢者医療制度に加入していた場合

  • 後期高齢者医療 被保険者証
  • 高齢受給者証
  • 世帯主の認印
  • 死亡を証明するもの(戸籍謄本または死亡届のコピー)

実際に後期高齢者医療制度に加入している方は、「75歳以上」または「65歳~74歳で寝たきりの方」になります。

※必要書類は市区町村によっても異なるため、事前に確認しましょう。

亡くなった方が世帯主の場合

亡くなった方が世帯主で、家族も加入していた場合、これまでの健康保険証は使えなくなりますので、家族全員の保険証を返納します。

保険証を返納すると、世帯主を書き換えた新しい保険証を発行してもらえます。

国民健康保険 資格喪失届の書き方

国民健康保険資格喪失届の記入例

資格喪失届の例(上記は仙台市のホームページのものを参照)

様式は市区町村によって異なります。名称も「国民健康保険 資格喪失届」「国民健康保険 被保険者 資格喪失届」など、さまざまです。

各市区町村の記入例を参考にしながら記入しましょう。

※会社員だった場合は、喪失届の記入は勤務先が代行してくれます。必要なものは勤務先に確認しましょう。

資格喪失手続きのまとめ

健康保険の資格喪失手続きは、亡くなった方が加入していた健康保険によって異なります。

市区町村によっては「死亡届」を提出すると資格喪失の手続きが進められ、喪失届が不要なところもありますが、その場合も保険証は返さなければなりません。

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