亡くなった方が介護保険証を持っていた場合は、亡くなってから14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返さなければいけません。
ここでは、「介護保険資格喪失届の書き方や必要書類」についてやさしく解説します。
期限 | 亡くなってから14日以内 |
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提出先 | 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所 |
必要なもの |
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↓ より詳しく知りたい方 ↓
資格喪失届を「14日以内」に提出しよう!
亡くなった方が介護保険証を持っていた場合は、介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返す必要があります。
手続きが必要な人
実際に介護保険証を持っているのは、「60歳以上」または「40歳~64歳で要介護認定」を受けている方になります。期限・提出先
亡くなってから「14日以内」に「亡くなった方が住んでいた市区町村の役所」に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返します。
市区町村によっては、資格喪失届を提出しなくても、介護保険証を返すだけで手続きが完了するところもあるので、窓口に確認しましょう。
必要書類
- 資格喪失届
- 介護保険 被保険者証
資格喪失届の用紙は、市区町村の窓口でもらえる他、ホームページからダウンロードできるところもあります。
介護保険資格喪失届の書き方【記入ポイント】
出典:鹿児島市のホームページのものを加工し作成
様式は市区町村によって異なるため、それぞれの記入例を参考に記入しましょう。
納め過ぎていた保険料は還付される!
亡くなった方が介護保険料を納めていた場合は、死亡を届け出ると、保険料が精算され、納め過ぎていたときは遺族に返金されます。
資格喪失手続きのあと、役所から「過誤納金還付 通知書」が届くので、必要書類に記入して保険年金課に提出しましょう。
逆に不足していた場合は、不足分を支払わなければいけません。