介護保険資格喪失届の書き方・必要書類をやさしく解説!

亡くなった方が介護保険証を持っていた場合は、亡くなってから14日以内に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返さなければいけません

ここでは、「介護保険資格喪失届の書き方や必要書類」についてやさしく解説します。

介護保険 資格喪失届 まとめ
期限 亡くなってから14日以内
提出先 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
必要なもの
  • 資格喪失届・・・役所でもらえる
  • 介護保険 被保険者証

↓ より詳しく知りたい方 ↓

資格喪失届を「14日以内」に提出しよう!

亡くなった方が介護保険証を持っていた場合は、介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返す必要があります。

手続きが必要な人

実際に介護保険証を持っているのは、「60歳以上」または「40歳~64歳で要介護認定」を受けている方になります。

期限・提出先

亡くなってから「14日以内」「亡くなった方が住んでいた市区町村の役所」に介護保険資格喪失届を提出し、保険証を返します。

市区町村によっては、資格喪失届を提出しなくても、介護保険証を返すだけで手続きが完了するところもあるので、窓口に確認しましょう。

必要書類

  • 資格喪失届
  • 介護保険 被保険者証

資格喪失届の用紙は、市区町村の窓口でもらえる他、ホームページからダウンロードできるところもあります。

介護保険資格喪失届の書き方【記入ポイント】

介護保険資格喪失届の記入ポイント

出典:鹿児島市のホームページのものを加工し作成

様式は市区町村によって異なるため、それぞれの記入例を参考に記入しましょう。

納め過ぎていた保険料は還付される!

介護保険料 過不足分

亡くなった方が介護保険料を納めていた場合は、死亡を届け出ると、保険料が精算され、納め過ぎていたときは遺族に返金されます。

資格喪失手続きのあと、役所から「過誤納金還付 通知書」が届くので、必要書類に記入して保険年金課に提出しましょう。

逆に不足していた場合は、不足分を支払わなければいけません。

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