大切な家族が亡くなったら、死亡届を7日以内に役所に提出する必要があります。
ここでは、「死亡届の書き方と必要書類」についてやさしく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
期限 | 亡くなった日から7日以内 ※海外で亡くなった場合は3か月以内 |
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届け先 | 市区町村の役所 |
用意するもの |
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死亡届は「7日以内」に提出する
死亡届の提出期限は「亡くなった日から7日以内」です。(海外で亡くなった場合は3か月以内)
提出が遅れた場合は、戸籍法によって3万円以下の過料が科せられるので注意しましょう。
提出先は「故人の本籍地、または届出人の住んでいる市区町村の役所」です。
死亡届の書き方
死亡届は死亡診断書(死体検案書)と対になったA3サイズの用紙で、左が死亡届、右が死亡診断書になっています。
身内が亡くなったら、医師に死亡診断書を書いてもらいます。(事件などで亡くなった場合は、警察から死体検案書が記入され渡されます。)
死亡診断書の発行にかかる費用は平均5,000円程度で、病院によっても異なります。
その後、死亡届を記入します。
死亡届の記入例【図解】
出典:外務省の死亡診断書 を加工
※死亡届の様式は、市区町村や病院などで異なる場合があります。
記入のポイント
①提出日の日付
この部分は、手続きの当日に窓口で記入するのがよいでしょう。
②死亡した方の名前
生年月日は西暦ではなく「昭和、平成」などの元号で記入します。
※生後30日以内に死亡した場合は、亡くなった時刻も記入する必要があります。
③死亡した時間と場所
「死亡診断書(死体検案書)」を確認しながら記入します。
④死亡した方の住所・本籍地
「免許証や住民票」を確認しながら記入します。
⑤世帯の仕事と死亡した方の職業
「死亡したときの世帯のおもな仕事」については、該当するものにチェックを入れます。
「死亡した人の職業・産業」は、国勢調査のための欄(任意)ですので、わからない場合は空欄でOKです。
⑥届出人の住所・本籍地・押印
届出人の該当するもの(同居の家族など)にチェックを入れ、必要事項を記入します。押印する箇所があるので、忘れないようにしましょう。
役所で聞かれること
死亡届を提出するときに、
●火葬をする火葬場の名前
●死亡届に記載された「届出人」と「故人」の間柄
を必ず聞かれますので、事前にメモしておくとよいでしょう。
死亡届のFAQ
死亡届は誰が書くの?
届け人は 「親族」「同居人」「家主」「地主」「後見人」などの定められた人です。それ以外の人では、受理してもらえないので注意しましょう。
死亡届の用紙はどこでもらえるの?
死亡届は、役所で入手できる他、病院で準備しているところも多いです。
本籍地がわからない場合の調べ方は?
本籍地が分からない場合は、次の方法で調べましょう。
- 昔の「運転免許証」
- 本籍地記載の「住民票」
※現在は運転免許証には本籍地の記載がないため、役所で本籍地を記載した住民票を取得し、確認しましょう。
書き間違えたときはどうするの?
書き間違えたときは、訂正箇所を二重線で消し、上下の余白に書き加えます。
死亡届は必ずコピーをとりましょう
死亡届を役所へ提出したあとは、原本が手元に残りません。
葬儀後の手続きなどで、死亡診断書のコピーが必要となる場面もあるため、提出する前に必ず死亡診断書と死亡届のコピーを何枚かとっておくことを、忘れないようにしましょう。
どうしても原本が必要な場合は、病院や医師に依頼することで再発行(有料)してもらえます。