世帯主の変更届は、世帯主だった方が亡くなったときに、新しい世帯主に変更するための届け出です。
ここでは、「世帯主変更届の書き方や必要書類」についてやさしく解説します。
期限 | 亡くなってから14日以内 |
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提出先 | 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所 |
必要なもの |
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↓ より詳しく知りたい方 ↓
世帯主の変更届は「14日以内」に提出!
届け出が必要なケース
世帯主だった方が亡くなると、基本的に「配偶者」、配偶者がいない場合は「年長者」が新しい世帯主になります。
新しい世帯主に異存がなければ、世帯主の変更を届け出る必要はありません。
ですが、妻ではなく子、姉ではなく弟が世帯主になることを希望する場合は、変更届を提出し、世帯主を変える必要があります。
期限と提出先
期限は亡くなってから「14日以内」。提出先は「亡くなった方が住んでいた市区町村の役所」です。
届け出ができるのは、「新しい世帯主本人」または「同じ世帯の人」になります。(委任状があれば、代理人が申請することも可能。)
必要書類
世帯主の変更届で必要な書類は以下のとおりです。
- 世帯主変更届(または住民異動届)
- 届出人の認印
- 届出人の身分証明書(免許証など)
変更届の用紙は、市区町村によって「世帯主変更届」「住民異動届」など名称が異なります。用紙は役所に備え付けられています。
世帯主変更届の書き方【記入ポイント】
出典:東京都中央区のホームページのものを加工し作成。
様式は市区町村によって異なります。
世帯主の変更届 FAQ
死亡したのが一人暮らしだった場合は?
死亡した方が一人暮らしをしていて、世帯に誰も残っていない場合は「世帯主の変更届」は必要ありません。