世帯主が亡くなったら「世帯主の変更届」を14日以内に提出!

世帯主の変更届は、世帯主だった方が亡くなったときに、新しい世帯主に変更するための届け出です。

ここでは、「世帯主変更届の書き方や必要書類」についてやさしく解説します。

世帯主の変更届 まとめ
期限 亡くなってから14日以内
提出先 亡くなった方が住んでいた市区町村の役所
必要なもの
  • 世帯主変更届(または住民異動届)
  • 届出人の認印
  • 届出人の身分証明書(免許証など)

↓ より詳しく知りたい方 ↓

世帯主の変更届は「14日以内」に提出!

届け出が必要なケース

世帯主を子に変える場合 届け出が必要

世帯主だった方が亡くなると、基本的に「配偶者」、配偶者がいない場合は「年長者」が新しい世帯主になります。

新しい世帯主に異存がなければ、世帯主の変更を届け出る必要はありません。

ですが、妻ではなく子、姉ではなく弟が世帯主になることを希望する場合は、変更届を提出し、世帯主を変える必要があります。

期限と提出先

期限は亡くなってから「14日以内」。提出先は「亡くなった方が住んでいた市区町村の役所」です。

届け出ができるのは、「新しい世帯主本人」または「同じ世帯の人」になります。(委任状があれば、代理人が申請することも可能。)

必要書類

世帯主の変更届で必要な書類は以下のとおりです。

  • 世帯主変更届(または住民異動届)
  • 届出人の認印
  • 届出人の身分証明書(免許証など)

変更届の用紙は、市区町村によって「世帯主変更届」「住民異動届」など名称が異なります。用紙は役所に備え付けられています。

世帯主変更届の書き方【記入ポイント】

住民異動届の記入例

出典:東京都中央区のホームページのものを加工し作成。

様式は市区町村によって異なります。

世帯主の変更届 FAQ

死亡したのが一人暮らしだった場合は?

死亡した方が一人暮らしをしていて、世帯に誰も残っていない場合は「世帯主の変更届」は必要ありません。

関連する用語:

「死亡後の手続き」についてもっと知りたい方

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