火葬や納骨をする際には「火葬許可証」という書類が必要になります。
ここでは、「火葬許可証の発行の流れ、紛失してしまったときの再発行」についてやさしく解説します。
期限 | 火葬の期限はとくに定められていない (ただし、亡くなってから24時間経過してからでないと火葬はできない) |
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提出先 | 火葬する斎場・火葬場 (火葬許可証は、火葬の当日に火葬場に提出する) |
どこでもらえる? | 市区町村の役所 (火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証を発行してもらえる) |
火葬許可証とは?
火葬許可証とは、火葬をするために必要な書類です。
日本では火葬が主流となっていますが、火葬をするためには、市区町村の許可を得なければなりません。
火葬場は、この火葬許可証がないと火葬ができませんので、ご家族が亡くなったら、「火葬許可証」の申請手続きを行いましょう。
火葬許可申請書を「7日以内」に提出
火葬許可証を発行してもらうためには、「火葬許可申請書」を役所に提出する必要があります。
期限は亡くなってから「7日以内」で、死亡届と一緒に提出するのが通例です。
(一部の自治体では、死亡届を提出すれば火葬許可証が発行されるため、火葬許可申請書が必要ない場合もあります。)
また、火葬許可申請書を提出するときには、火葬の場所を決めておかなければいけないこともあるので、事前に葬儀社に相談すると良いでしょう。
火葬許可申請書は役所の窓口でもらえる他、市区町村によってはホームページからダウンロードすることも可能です。
火葬許可証の申請から、受けとった後の流れ
- 死亡届と一緒に「火葬許可申請書」を役所に提出します。
- 死亡届が受理されると、その場で「火葬許可証」が交付されるので受けとります。
- 火葬許可証は、火葬の当日に「火葬場」に提出します。
- 火葬を終えると、火葬許可証に「火葬済」の印が押され返却されます。(これを「埋葬許可証」と呼びます。)
- 埋葬許可証は、ご遺骨をお墓に納めるときに墓地に提出します。
火葬許可証と埋葬許可証のちがい
「火葬許可証」と「埋葬許可証」は同じ用紙です。
火葬を終えると、火葬許可証に「火葬済」の印が押されて返却されますが、この用紙のことを「埋葬許可証」と呼びます。
つまり、埋葬許可証は「火葬済の印が押された火葬許可証」のことであり、この2つは呼び方が異なるだけで、同じ用紙になります。
火葬をする際には「火葬許可証」が必要であり、納骨をする際には「埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)」が必要です。
火葬許可証のFAQ
火葬許可証を紛失してしまった…再発行はできる?
火葬許可証は、再発行が可能です。
●「5年未満」の場合
死亡届を提出した役所に申請することで、再発行してもらえます。
●「5年以上」経過した場合
亡くなってから5年以上経過している場合は、「火葬証明書」が必要になります。まず火葬した斎場で「火葬証明書」を取得し、死亡届を提出した役所に申請してください。
火葬許可証の発行にかかる費用は?
火葬許可証を発行するのにかかる費用は、手数料300円程度です。(自治体によっても異なります。)
火葬の期限は?
法律により、死亡してから24時間以内は火葬できないことになっていますが、火葬の期限についてはとくに定められていません。
火葬許可証に代わる証明書は?
火葬許可証を紛失した場合などでは、「火葬証明書」が火葬許可証に代わる証明書として用いられます。
火葬証明書は、火葬をした斎場で発行してもらえます。
火葬許可証(埋葬許可証)は大切に保管しましょう
受けとった火葬許可証(埋葬許可証)は、納骨するときに墓地の管理者に提出する必要があります。
火葬してから納骨するまでは期間が空くことが多いので、紛失してしまわないよう大切に保管してください。