限定承認とは?わかりやすく図解します!

限定承認(げんていしょうにん)は、亡くなった方の「プラスの財産」と「マイナスの財産」がどれくらいあるのか分からない場合に有効です。

ここでは、「限定承認とは何か」をわかりやすく図解します。

限定承認とは?

限定承認

限定承認(げんていしょうにん)とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

マイナスの財産が多かった場合でも、相続財産を超える借金は支払う必要がないため、負債がどれくらいあるのか分からないときに有効です。

しかし、限定承認は “相続人全員が合意して共同で行う” 必要があり、1人が「限定承認」、もう1人が「相続放棄」など、相続人によって異なる方法を選ぶことはできません。

「限定承認」「相続放棄」「単純承認」の違い

限定承認 相続放棄 単純承認

●限定承認(げんていしょうにん)

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ。
相続財産を超える借金は支払う必要がないので、負債がどれくらいあるか分からないときに有効です。

●相続放棄(そうぞくほうき)

相続人としての立場を放棄する。マイナスの財産しかない場合に有効です。

●単純承認(たんじゅんしょうにん)

無条件で全財産(プラスの財産とマイナスの財産)を引き継ぐ。プラスの財産が多い場合は問題ありません。

限定承認はいつまでにどこで手続きするの?

限定承認 相続放棄の手続きの流れ

期限と手続先

限定承認の期限は「亡くなった日の翌日から3か月以内」です。手続きは「家庭裁判所」で行ないます。

何もせず3か月が経過すると、無条件で全財産・負債を相続することになるので気をつけましょう。

必要書類

限定承認の手続きで必要な書類は、次のとおりです。

  • 限定承認の申立書
  • 亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 亡くなった方の住民票(除票)または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 財産目録

申立書は、家庭裁判所のホームページよりダウンロードできます。(記入例はこちら)

※上記のほかに、「子どもが死亡しており、相続人が配偶者と親の場合」「配偶者のみ、兄弟姉妹のみの場合」など、ケースによって別途、必要になる書類があります。詳しくは下記ページをご確認ください。
【参考】相続の限定承認の申述(裁判所)

費用

限定承認の手続きにかかる費用は、次のとおりです。

手数料 収入印紙800円
戸籍謄本 450円/1通
除籍・原戸籍謄本 750円/1通
切手代 数百円(家庭裁判所からの連絡用として)

限定承認のまとめ

限定承認は、プラスの財産を超える借金は支払う必要がないため、負債がいくらあるのか分からないときに有効です。

一見、とても良い制度に見えますが、相続放棄と比べると手続きが複雑なため、一般の方が自分で行うのはむずかしく、弁護士や司法書士などへの依頼が必要となります。

内容によっては、報酬が数百万円と高額になるケースもあり、実際に限定承認をする人はわずかです。

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