健康保険(協会けんぽ)に加入している方が亡くなったら、給付金として「埋葬料」が支給されます。
今回は「埋葬料とは何か?」「請求方法や申請書の書き方」についてやさしく図解します。
期限 | 亡くなった日の翌日から2年以内 |
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対象となる人 | 健康保険(協会けんぽ)に加入していた方 |
必要なもの |
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請求先 | 年金事務所もしくは健康保険組合 |
↓詳しく知りたい方↓
埋葬料とは、どのようなお金?
埋葬料(まいそうりょう)とは、亡くなった後にもらえる給付金です。
会社員など健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していた方が亡くなったとき、申請することで「埋葬料」が支給されます。
埋葬料の支給額は「一律5万円」です。
※共済組合の加入者(公務員など)も、同額の金額が支払われます。
埋葬料付加金
大企業に多い「組合健保」には、付加給付が設定されているところもあり、埋葬料5万円に加えて「埋葬料付加金」が数万円プラスして支給されます。
埋葬料・家族埋葬料・埋葬費
被保険者(健康保険に加入している方)が亡くなった場合は「埋葬料」、養っている家族が亡くなった場合は「家族埋葬料」という名称で支払われます。
また、埋葬料は基本的に “喪主(ご家族)” が受けとるお金ですが、家族がいない場合には埋葬を行った人に「埋葬費」という名目で、埋葬料の5万円を上限に “埋葬に要した費用” が支給されます。
■埋葬に要した費用とは?
埋葬にかかった費用に含まれるのは「霊柩車代、火葬代、僧侶への謝礼」などです。
埋葬料の時効(申請期限)は2年以内
埋葬料の申請期限は、「亡くなった日の翌日から2年以内」です。
期間は長いですが、お葬式を終えたら忘れないうちに、すみやかに手続きすることをおすすめします。健康保険証を返納するときに、一緒に手続きをすると効率的です。
埋葬料と葬祭費の違い
埋葬料と同じ目的の給付金に「葬祭費」というものがあります。
埋葬料と葬祭費の違いは、
①会社員で健康保険(協会けんぽ)に加入していた場合は「埋葬料」
②自営業者や個人事業主など国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」
という名称で支給されます。
つまり、「埋葬料」と「葬祭費」は名称が違うだけで目的は同じです。
埋葬料の請求について
請求に必要なもの
埋葬料の請求に必要な書類は次のとおりです。
- 申請書
- 亡くなった方の健康保険証
- 死亡診断書のコピー
- 生計をともにしていたことが分かる書類(住民票)
※住居が別の場合は、
・仕送りしていたことがわかる預金通帳や現金書留の封筒のコピー
・故人が申請者の公共料金を支払っていたことがわかる領収書のコピー
申請書はホームページからダウンロードできます。(協会けんぽの場合はこちら)
※必要な書類は、加入している健康保険によって異なりますので、お勤め先または各組合健保にご確認ください。
請求先
請求先は「年金事務所もしくは健康保険組合」になります。
請求できる人
請求できる人は、「生計をともにしている人(ご家族)」もしくは「埋葬を行った人」になります。
支給申請書の書き方【記入例】
上記は協会けんぽの例です。申請書のフォーマットは変更になる場合があります。また、組合によって様式は異なります。
よくある質問
火葬のみ(直葬)でももらえる?
埋葬料は、お葬式をする・しないにかかわらず支給されるため、火葬のみ(直葬)の場合でも申請できます。
葬祭費はいつ振り込まれる?
協会けんぽの場合、通常は「2~3週間」ほどで指定した口座に入金されます。
支払い方法は?
埋葬料は口座振込で支払われます。申請書に振込先の口座情報を記入します。
葬儀費用は後払いできる?
お葬式の費用は「後払い」が一般的です。葬儀後、請求書が届いてから1週間~10日以内に葬儀社に支払います。
埋葬料には相続税はかかるの?
埋葬料は、相続人ではなく「喪主や埋葬を行った人」がもらえるお金ですので、相続税の対象にはなりません。
埋葬料に確定申告は必要?
埋葬料は「非課税」なため、所得税の確定申告をする必要はありません。
埋葬料のほかに、亡くなった後にもらえるお金はある?
埋葬料のほかに遺族が受けとれるお金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「死亡一時金」「寡婦年金」などがあります。