終活で司法書士はどんなことで力になってくれるの?

遺言・相続では、さまざまな法的書類を作成することになり、法律などの専門的な知識が必要になります。

そんなときに相談できる専門家のひとりが「司法書士」です。

今回は、司法書士が終活でどのように力になってくれるのか、「終活と司法書士の関係」についてやさしく解説します。

司法書士とは?

司法書士は法的書類作成のエキスパート

司法書士は、法的書類作成のエキスパートです。

裁判所などに提出する法的書類の作成に長けており、弁護士よりも「身近な法律家」として知られています。

司法書士の業務は多岐におよび、例えば次のような業務を行います。

  • 不動産や会社の登記
  • 相続に関する書類作成
  • 債務整理(個別交渉や裁判所への法的手続き)
  • 裁判所に提出する書類作成
  • 裁判事務
  • 成年後見
  • 遺言書の作成

「登記」といえば司法書士といわれるくらい、不動産や会社の登記は司法書士の代表的な業務です。

また簡易裁判に限り、弁護士と同様に「訴訟代理」の権限も与えられています。

遺言・相続では、法的書類作成のエキスパートである司法書士に依頼をすれば、スムーズに手続きを進められます。

司法書士が終活に関してできること

司法書士が終活で力になれることとして、主に次のようなものがあります。

遺言書の作成 遺言書の検認 相続手続き・相続登記 遺産分割協議書の作成 遺産分割調停の申立て

遺言書の作成

相続財産に「不動産」が含まれている場合は、不動産の調査や名義変更が必要となりますので、「司法書士」に依頼するのがおすすめです。

遺言書の検認手続き

相続が発生すると、「遺言書の検認」が必要となります。

遺言書の検認(けんにん)とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、相続人などの立会いのもと開封し、遺言書の内容を確認することです。

遺言書に不動産に関する記載があった場合、検認を受けていない遺言書では登記手続きができません。

そのため、相続財産に不動産が含まれている場合の「遺言書作成」や「検認手続き」の依頼は司法書士にお願いするとよいでしょう。

相続手続き・相続登記

遺産相続では、「相続人の調査」「相続財産の調査」「不動産の名義変更(相続登記)」などの手続きが必要になります。

司法書士は、こうした「登記」の専門家であり、不動産の相続手続きの依頼は司法書士が適任といえます。

とくに不動産の名義変更(相続登記)は行政書士では行えないため、遺産に不動産が含まれている場合は、司法書士に依頼することになります。

また、司法書士は簡易裁判所での代理権も与えられているので、相続放棄などの一部の手続きにおいて、書類作成を代理することが可能です。

遺産分割協議書の作成

「遺産分割協議書の作成」も司法書士に依頼できることの一つです。

また、書類の作成に必要な戸籍謄本などの取り寄せも、あわせてお願いできます。

ただし、「遺産分割協議書の作成」はできますが、「どのような内容の遺産分割協議書にするか」といった相談は法律事務にあたるため、司法書士では行えません

法律事務ができるのは弁護士だけです。

遺産分割調停の申立て

相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停の申立て」を行うことになります。

司法書士は、遺産分割協議書の作成だけでなく、遺産分割調停の申立てを行うことができます。

ただし、司法書士は「簡裁代理権」はありますが、「家事代理権」はもっておらず、つまり、書類の作成や申立てはできますが、相続人の代理人となって遺産分割調停に関わることはできません

司法書士と他の専門家との比較

司法書士 行政書士 弁護士 税理士

終活の相談ができる専門家は司法書士のほか、「行政書士、弁護士、税理士」がいます。

以下に、遺産・相続で司法書士が対応できることについて、他の専門家との比較をまとめました。

司法書士 行政書士 弁護士 税理士
遺言書の作成
相続財産の調査
相続人の調査
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書の相談
相続登記
(不動産の名義変更)
遺言書の検認
遺産分割協議の申立て
相続放棄の申立て
遺産分割調停の申立て
相続税の申告手続き
相続争いの代理交渉

司法書士は、行政書士よりも遺言・相続でできる業務範囲が広く、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士が適任です。

ただし、弁護士のような法律事務はできないため、相続人同士の話し合いがまとまらず遺産分割調停に発展した場合は、弁護士に引き継ぐことになります。

終活と司法書士の関係まとめ

司法書士は法的書類作成のエキスパートであり、「登記」は司法書士といわれるくらい、相続登記(不動産の名義変更)は司法書士の代表的な業務です。

相続財産に「不動産」が含まれている場合は、遺言書の作成、相続登記の手続きを司法書士に依頼するのがよいでしょう。

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