大切な家族が亡くなったら、死亡届と一緒に、火葬許可申請書を7日以内に役所へ提出する必要があります。
ここでは、「火葬許可申請書の書き方」「いつまでにどこへ提出するのか?」についてやさしく解説します。
さくっと 書き方 を見たい方はこちら。
期限 | 亡くなった日から7日以内 |
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提出先 | 市区町村の役所 |
用意するもの |
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用紙の入手先 | 役所の窓口でもらえる |
火葬許可申請書とは?いつまでにどこへ提出するの?
火葬許可申請書(かそうきょかしんせいしょ)とは、「火葬許可証」を発行してもらうための申請書です。
家族が亡くなったら、お葬式をして火葬をすることになりますが、火葬をするためには「火葬許可証」という書類が必要になります。
提出期限
火葬許可申請書の提出期限は、亡くなってから「7日以内」で、死亡届と一緒に提出します。
24時間365日いつでも提出できますが、夜間や土日祝などで窓口が閉まっている場合、交付は後日となり、受付時間内に再訪する必要があります。
提出先
提出先は「亡くなった方の本籍地または死亡地、届出人の住んでいる市区町村の役所」です。
死亡届が受理されたら、その場で「火葬許可証」が交付されるので、火葬する当日に火葬場に提出します。
届出人
届け人は、「親族」「同居人」「家主」「地主」「後見人」などの定められた人で、それ以外の人では受理してもらえないので注意しましょう。
また、“死亡届と火葬許可申請書の届け人は同じ” である必要があります。
火葬許可申請書はどこでもらえる?
火葬許可申請書は、役所の窓口でもらえますので、事前に用意する必要はありません。
市区町村によっては、ホームページからダウンロードできるところもあるので、事前にほしい場合は確認してみましょう。
火葬許可申請書の書き方【記入例】
出典:川崎市のホームページのものを加工
①申請者の本籍・住所・続柄など
申請者の本籍、住所、続柄、生年月日、名前を記入し、押印する。
住民票と照らし合わせながら、間違いがないか確認しましょう。
②故人の本籍・住所・死亡日時など
亡くなった方の本籍、住所、生年月日、性別などを記入。
「死因」「死亡の年月 日時」「死亡の場所」は、死亡診断書に記載された内容と変わりないか確認しましょう。
③火葬の場所
火葬する場所(斎場)を記入します。提出する前に、葬儀社と相談すると良いでしょう。