火葬許可申請書とは?書き方をやさしく解説!

大切な家族が亡くなったら、死亡届と一緒に、火葬許可申請書を7日以内に役所へ提出する必要があります。

ここでは、「火葬許可申請書の書き方」「いつまでにどこへ提出するのか?」についてやさしく解説します。

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火葬許可申請書の提出まとめ
期限 亡くなった日から7日以内
提出先 市区町村の役所
用意するもの
  • 死亡診断書(または死体検案書)
  • 届出人の印鑑、身分証明書
用紙の入手先 役所の窓口でもらえる

火葬許可申請書とは?いつまでにどこへ提出するの?

火葬許可申請書(かそうきょかしんせいしょ)とは、「火葬許可証」を発行してもらうための申請書です。

家族が亡くなったら、お葬式をして火葬をすることになりますが、火葬をするためには「火葬許可証」という書類が必要になります。

提出期限

火葬許可申請書の提出期限は、亡くなってから「7日以内」で、死亡届と一緒に提出します。

24時間365日いつでも提出できますが、夜間や土日祝などで窓口が閉まっている場合、交付は後日となり、受付時間内に再訪する必要があります。

提出先

提出先は「亡くなった方の本籍地または死亡地、届出人の住んでいる市区町村の役所」です。

死亡届が受理されたら、その場で「火葬許可証」が交付されるので、火葬する当日に火葬場に提出します。

届出人

届け人は、「親族」「同居人」「家主」「地主」「後見人」などの定められた人で、それ以外の人では受理してもらえないので注意しましょう。

また、“死亡届と火葬許可申請書の届け人は同じ” である必要があります。

火葬許可申請書はどこでもらえる?

火葬許可申請書は、役所の窓口でもらえますので、事前に用意する必要はありません。

市区町村によっては、ホームページからダウンロードできるところもあるので、事前にほしい場合は確認してみましょう。

火葬許可申請書の書き方【記入例】

死体埋火葬許可申請書の記入例

出典:川崎市のホームページのものを加工

①申請者の本籍・住所・続柄など

申請者の本籍、住所、続柄、生年月日、名前を記入し、押印する。
住民票と照らし合わせながら、間違いがないか確認しましょう。

②故人の本籍・住所・死亡日時など

亡くなった方の本籍、住所、生年月日、性別などを記入。
「死因」「死亡の年月 日時」「死亡の場所」は、死亡診断書に記載された内容と変わりないか確認しましょう。

③火葬の場所

火葬する場所(斎場)を記入します。提出する前に、葬儀社と相談すると良いでしょう。

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