家族が亡くなった後にもらえる給付金に「埋葬料」「葬祭費」があります。
今回は、申請するともらえるお葬式の費用「埋葬料と葬祭費の違い」についてわかりやすく図解します。
埋葬料・葬祭費とは、どのようなお金?
「埋葬料」「葬祭費」は、葬儀費用の補助としてもらえる給付金です。
お葬式や埋葬をした後に、申請することで、加入している健康保険から給付金として「埋葬料」「葬祭費」が支給されます。
埋葬料と葬祭費の違い
埋葬料・葬祭費は、いずれもご家族が亡くなった後にもらえる給付金です。
亡くなった方が、
●「会社員」など、健康保険(協会けんぽ)に加入していた場合は「埋葬料」
●「自営業や個人事業主」など、国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」
として支給されます。
つまり、名称が違うだけで、お葬式の費用を補助するための給付金という目的は同じです。
※葬祭費はお葬式を行わないと支給されませんが、埋葬料はお通夜や告別式を行わず火葬のみ(直葬)の場合でも支払われます。
埋葬料と葬祭費って両方受けとれる?
「埋葬料」と「葬祭費」は両方受けとることはできません。
前述したとおり、この2つは名称が違うだけで、会社員など健康保険(協会けんぽ)に加入していた場合は「埋葬料」として、自営業や個人事業主など国民健康保険に加入していた場合は「葬祭費」として支給されます。
それぞれ加入している健康保険から支給される給付金ですので、「葬祭費」「埋葬料」の両方を受けとることはできません。
支給される金額
埋葬料と葬祭費の支給される金額は、
埋葬料は「一律5万円」、葬祭費は「3~7万円」で自治体によって異なります。
※家族がいない場合は、埋葬を行った人に「埋葬費」という名目でお金が支給されます。埋葬費の金額は、埋葬料の5万円を上限として、実際に埋葬にかかった費用が支払われます。
「埋葬にかかった費用」に含まれるのは、「霊柩車代、火葬代、僧侶への謝礼」などです。
申請期限は「2年以内」
埋葬料・葬祭費の申請期限は「2年以内」です。
ただし、「埋葬料」と「葬祭費」とでは、基準となる日が異なるので注意しましょう。
埋葬料の申請期限は「死亡した日の翌日から2年以内」、葬祭費の申請期限は「お葬式の翌日から2年以内」となっています。
自分から申請しないともらえないお金なので、お葬式を終えた後は忘れないうちに、すみやかに申請手続きすることをおすすめします。
申請について
申請するには、支給申請書に記入し、お葬式の領収書など添えて申請します。
提出先は、埋葬料の場合は「年金事務所または健康保険組合(協会けんぽ)」、葬祭費の場合は故人が住んでいた地域の「市・区役所」です。
必要な書類・申請先などはそれぞれ異なるので、詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
【会社員・公務員の方】
→埋葬料の必要書類・請求方法について
【自営業・個人事業主の方】
→葬祭費の必要書類・請求方法について
よくある質問
埋葬料・葬祭費のほかに、亡くなった後にもらえるお金はある?
埋葬料・葬祭費のほかに遺族が受けとれるお金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「死亡一時金」「寡婦年金」などがあります。
埋葬料・葬祭費の支払い方法は?
埋葬料・葬祭費は口座振込で支払われます。支給申請書に振込先の口座情報を記入します。
埋葬料・葬祭費はいつ振り込まれる?
通常は「2~3週間」ほどで指定した口座に入金されます。ただし、申請書類に不備があった場合などは遅れる場合があります。