【読み方】じひつしょうしょいごん
【別名】自筆証書遺言書
【英語】Will by Holograph Document
自筆証書遺言とは何ですか?簡単に
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、「自分で書く遺言書」のことです。
遺言を残すことで、自分の財産を自分の望む人に引き継ぐことができます。
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば、自分の好きなときに、気軽に作成できるメリットがありますが、正しい形式で書かないと無効になってしまうので注意が必要です。
自分で書く「自筆証書遺言」に対して、弁護士など法律のプロに作成してもらう遺言書のことを「公正証書遺言」と呼びます。
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