自筆証書遺言

【読み方】じひつしょうしょいごん
【別名】自筆証書遺言書
【英語】Will by Holograph Document

自筆証書遺言とは何ですか?簡単に

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、「自分で書く遺言書」のことです。

遺言を残すことで、自分の財産を自分の望む人に引き継ぐことができます。

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば、自分の好きなときに、気軽に作成できるメリットがありますが、正しい形式で書かないと無効になってしまうので注意が必要です。

自分で書く「自筆証書遺言」に対して、弁護士など法律のプロに作成してもらう遺言書のことを「公正証書遺言」と呼びます。

【関連する用語】:公正証書遺言秘密証書遺言被相続人相続人検認遺言自由の原則遺言均分相続遺言執行者秘密証書遺言遺言執行者公証人遺書公証役場相続財産遺言自由の原則

この用語を家族・友だちに教える

※終活アドバイザー® 、行政書士など有資格者が執筆&監修し、専門性・信ぴょう性の高い内容を心がけています。掲載している情報については充分注意・確認をした上で掲載しておりますが、最新性や正確性を保証するものではありません。
いちばんやさしい終活ガイドでは、より有益な情報をお届けしたいと考えており、もし誤った情報がございましたら、当サイトまでご一報いただけますと幸いです。

「自筆証書遺言」についてもっと知りたい方

関連用語

ホーム 検索 メニュー