相続財産

【読み方】そうぞくざいさん
【別名】相続遺産、みなし相続財産
【英語】inheritance

相続財産とは?意味を簡単に

相続財産(そうぞくざいさん)とは、「亡くなった人が残した財産」のことです。

相続の対象となる財産は、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債や借金の返済義務も含まれます。財産を相続するには「相続税」がかかります。

相続財産に含まれるもの

相続財産には、「相続税のかかる財産」と「相続税のかからない財産」があります。

相続税のかかる財産

次のような財産には、相続税がかかります。

相続税のかかる財産
プラスの資産 預貯金、不動産、土地、自動車、株式、貴金属、宝石、美術品、骨とう品、樹木、金銭債権、ゴルフ場の会員権、電話加入権 など
マイナスの負債 住宅ローン、クレジットカードや医療費の未払金、他人の借金の保証人の立場 など

相続税のかからない財産

次のような財産については、相続税がかかりません。

  • お墓、仏壇、仏具、神棚など
  • 弔慰金、お花代
  • 生命保険金、退職手当金
  • 事故などの損害賠償金
  • 国や地方公共団体などへ寄附した財産

「税法上」と「民法上」の相続財産

相続財産といっても、「税法上」の相続財産「民法上」の相続財産 の2つがあり、具体的に含まれる財産の範囲が変わってきます。

【税法上】=相続税の課税対象となる財産
【民法上】=遺言書や遺産分割の対象となる財産

例えば、生命保険の死亡保険金は、

「民法上」では、相続財産の対象にはなりません。指定された「受取人」の財産であり、遺産分割には含まれません。

ただし、「税法上」では、“みなし” 相続財産として、相続税の課税対象になります。

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